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消費者問題速報 VOL.171 (2018年10月)

1 「茶のしずく石鹸」を使用したことにより,アレルギーを発症したとして,製造物責任法に基づき販売業者,製造業者及び含有物質の製造業者に対して損害賠償責任を認めた判決(福岡地裁平成30年7月18日判決)

 本件は,いわゆる「茶のしずく石鹸」(以下「本件石鹸」という。)を使用したことにより,含有物である「グルパール19S」(以下「本件物質」という。)をアレルゲンとして,小麦成分の経口摂取と運動等の要因が連動することよってアレルギーが発症した原告らが,本件石鹸の販売業者Y1及び製造業者Y2並びに本件物質の製造業者Y3に対して製造物責任法(以下「法」という。)3条に基づいて損害賠償請求した事案である。

 本件石鹸の「欠陥」の有無につき,本件被害は洗顔石鹸の使用によって生じうるアレルギー被害として社会通念上想定される程度を大きく上回るものであるから,本件石鹸は洗顔石鹸としての通常有すべき安全性を欠いていたとした。

 また,本件物質の「欠陥」の有無につき,本件石鹸における本件物質の使用は,その用途及び用法として通常想定される範囲内のものであったので,本件物質を原因として生じた本件アレルギー被害は,社会通念上許容される限度を超えたものであるから,本件物質は通常有すべき安全性を欠いていたとして,Y1及びY2のみならず,Y3の責任を認めた(なお,同種訴訟における東京地裁及び京都地裁判決においては,Y3の責任認められていない。)。

 開発危険の抗弁については,本件石鹸の販売前の知見を総合すれば本件被害が惹起されることを認識できたとして被告らの主張を排斥した。

 

2 スルガ銀行に対して金融庁より行政処分(業務の一部停止命令及び業務改善命令)がなされました。

 スルガ銀行に対して,同行の行っていたシェアハウス向け融資等に関して不正行為や顧客の利益を害する融資が行われていたとして,平成30年10月12日から平成31年4月12日までの間,新規の投資用不動産融資を停止するとの業務停止命令処分がなされました。また,これに伴って業務改善命令もなされています。

 スルガ銀行に関する相談窓口については,下記スルガ銀行・スマートデイズ被害弁護団相談窓口事務所又は同弁護団のHPを参照してください。

 記

 東京都新宿区新宿1-15-9 さわだビル5階

 東京共同法律事務所 事務局長  村 上 一 也(東京弁護士会)

 【スルガ銀行・スマートデイズ被害弁護団】http://suruga-smart-bengodan.com/index.html

3 株式会社ケフィア事業振興会(かぶちゃん農園)の被害相談及び破産に関する情報提供

 ケフィア事業振興会被害弁護団への被害相談については,平成30年12月14日(金)で相談受付を終了いたします。

 【名古屋投資被害弁護士研究会】http://www.nssmk.jp/news/819

 平成30年10月15日現在,ケフィア事業振興会及びその関連会社24社に対して破産開始決定がなされています。

 【ケフィア事業振興会・破産管財人作成Q&A】http://www.kefir.jp/pdf/qa_20181016.pdf