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消費者問題速報 VOL.157 (2017年5月)

1 サクラサイトに振込先口座の提供を行っていた会社及びその代表取締役の損害賠償責任を認めた判決(東京地方裁判所平成29年5月10日判決)

 本件は,サクラサイトで被害にあった原告が,被害金の送金先口座の名義会社(被告A社,B社)及びその各社代表者(被告A1,B1)(以下,これらの被告を全て合せて「被告ら」という。)に対して被害金及び弁護士費用相当額を連帯して支払うよう求めた事案である。

 本判決では,サクラサイト運営者につき詐欺による不法行為が成立することを前提として,被告らについては,振り込め詐欺の「出し子」に関する報道が多く行われていた中で,当該サイトの実体をよく確認しないまま,犯罪収益移転防止法で罰則をもって禁止されている第三者に対して有償で口座を貸出す行為をしており,その行為の動機・経緯自体が怪しいこと,口座に振込まれた現金を引出してこれを交付するという業務自体不自然であること,現金の引渡し方法も振り込め詐欺を容易に想起させるものであること,これらの事情に加えて被告A社及びA1については,旧口座が凍結された直後に新口座を提供していたこと等の事情から,被告らは,自らの行為が振り込め詐欺の「出し子」にあたることを十分認識しており,サクラサイト運営者と一体となって詐欺行為を行っていたと認められる旨を判示して,民法709条,719条に基づく共同不法行為責任を認めた。なお,損害の範囲については,口座に対する振込みは各別の行為として完結しており,被告らに共謀が認定できないため,各名義の口座に送金された範囲についてのみ不法行為が個別に発生するにとどまると判示した。

 【判決文はあおい法律事務所HPに掲載】

2 クーポンスワップ取引の勧誘を行うに際して,追加担保及び解除清算金等に関する説明義務違反を認めた判決(東京地裁平成28年4月15日判決)

 本件の原告は,機械の製作,販売等を行う資本金1000万円の株式会社であり,被告との間で行ったクーポンスワップ取引(以下「スワップ取引」という。)について,勧誘行為の適合性原則違反及び説明義務違反を主張した。

 適合性原則違反については,最高裁平成17年7月14日判例を引用し,取引の一部について理解が困難であったものの適合性の原則から著しく逸脱しているとはいえないとして主張を排斥した。

 スワップ取引の勧誘行為については,顧客の自己責任による取引を可能とするため,取引の内容や顧客の投資に関する知識,経験,資力等に応じて顧客において当該取引に伴う危険性を具体的に理解できるように必要な情報を提供して説明する信義則上の義務を負う旨を判示して,本件では,追加担保の要否や1億円を超える追加担保が必要となる可能性があり,一度追加担保が発生すると容易に返戻されないことの説明がなされておらず,また,解除清算金についても具体的な金額を想起させる説明がされていない事等を理由として,勧誘に際しての説明義務違反があると判断された。なお,原告の取引経験や知識があり,一定程度取引のリスクの説明がなされていたことから,6割の過失相殺がなされている。

 【判例時報2323号110頁】

3 アイフルの遅延日数分についてのみ遅延損害金が発生するとする主張を排斥した事案(長門簡易裁判所平成28年12月15日判決)

 被告アイフルの,支払期日までに元金又は利息の支払いを怠った場合には無催告で期限の利益を失い,期限の利益喪失後には,残元金に対して遅延損害金を支払う合意があるのであるから,遅延日数分について遅延損害金を請求することも債権者の裁量であるとの主張に対し,過払金請求が行われた時点において遡って期限の利益喪失による効果を事後的に主張することは,信義則に反して許されないとの判断がなされた事案。

 【名古屋消費者信用問題研究会HPhttp://www.kabarai.net/judgement/kigen.html

4 原野・山林・別荘地「売ります!」「買います!」詐欺110番のご案内

 原野・山林・別荘地「売ります!」「買います!」詐欺110番を,下記のとおり開催します。近年,原野商法の二次被害として①「売却可能な他の土地と交換する」「税金対策のため売却代金で他の土地を買った形にする」として土地取引を仮装して金員を詐取される被害②広告や測量費等の名目で金員を詐取される被害③(実際には管理されていない)別荘地の管理費・整備費を詐取される被害④土地の引取手数料や,管理組合の脱退違約金名目で金銭を詐取される被害等が報告されております。これらの被害の実態把握と被害回復の一助となるように電話での無料相談を実施いたします。

 記

 日時:平成29年6月28日(水) 午前10時から午後4時まで

 電話番号:052-223-2355 

 以上