愛知県弁護士会トップページ> 愛知県弁護士会とは > 消費者委員会 > 消費者問題速報

消費者問題速報 VOL.148 (2016年7月)

1 債務整理を依頼された認定司法書士(司法書士法3条2項各号のいずれにも該当する司法書士)が,裁判外の和解について代理することができない場合(最高裁平成28年6月27日判決)

 認定司法書士(上告人)に依頼した債務整理につき、被上告人らが、認定司法書士が代理することができる範囲を超えて違法に裁判外の和解を行い、これに対する報酬を受領したとして、不法行為による損害賠償を請求した事案。

 本件では、認定司法書士が裁判外の代理をすることが認められている、簡裁民事訴訟手続の対象である民事紛争における「紛争の目的の価額」(司法書士法3条1項7号)の解釈が争点となった。

 司法書士側の主張は、認定司法書士が法3条1項7号により債務整理の対象となる債権に係る裁判外の和解について代理することができる範囲は,当該債権につき債務者が弁済計画の変更により受ける経済的利益の額が140万円を超えない場合である、というものであった。

 最高裁は、認定司法書士の業務として、簡裁民事訴訟手続において訴額が140万円を超えないものについて代理することを認めた司法書士法3条1項イの趣旨は、訴額が比較的少額のものについては弁護士に依頼することが困難な場合が少なくないことから、認定司法書士の専門性を活用して手続の適正かつ円滑な実施を図り、紛争の解決に資するためであり、そして、一般に民事紛争においては、訴訟提起前に裁判外の和解が行われる場合が少なくないことから、法3条1項7号は、上記趣旨に鑑み、簡裁民事訴訟手続の代理を認定司法書士に認めたことに付随するものとして、裁判外の和解についても認定司法書士が代理することを認めたものといえ、その趣旨からすると、代理することができる民事紛争も、簡裁民事訴訟手続におけるのと同一の範囲内のものと解すべきであるとした。また、複数の債権を対象とする債務整理の場合であっても、通常、債権ごとに争いの内容や解決の方法が異なるし、最終的には個別の債権の給付を求める訴訟手続が想定されることなどに照らせば、裁判外の和解について認定司法書士が代理できる範囲は、個別の債権ごとの価額を基準として定められるべきとした。

 そして、認定司法書士が裁判外の和解について代理することができる範囲は、認定司法書士が業務を行う時点で、委任者や受任者だけでなく和解の交渉の相手方など第三者との関係でも客観的かつ明確な基準によって決められるべきであり、裁判外の和解が成立した時点で初めて判明するような経済的利益の額や、債権者が必ずしも容易には認識できない、債務整理の対象となる債務総額等の基準によって決められるべきではないとし、認定司法書士は、当該債務整理の対象となる個別の債権の価額が140万円を超える場合には、その債権に係る裁判外の和解について代理することはできないと解するのが相当とした。

 【判決文は最高裁判所HPに掲載】