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消費者問題速報 VOL.126 (2014年7月)

1.訪問販売による金地金の前払式割賦販売契約における手数料不返還条項及び管理費等不返還条項を無効とした判決(東京地裁平成26年6月18日)

 東京地裁は、訪問販売による金地金の前払式割賦販売契約において、中途解約の場合に契約時に支払う契約手数料を返還しないとする手数料不返還条項及び毎年の契約月に支払う管理費等を返還しないとする管理費等不返還条項について、特定商取引法第10条1項4号に違反するとして無効とした。

 

2.121関連ファンドに関し、代理店活動を行う者を紹介した者並びに収納代行会社及びその代表者らの責任を認めた判決につき、事実を付加して控訴を棄却した判決(東京高裁平成26年7月10日)

 東京高裁は、121ファンド商法につき代理店活動を行う者を紹介した者並びに収納代行会社及びその代表者らの責任を認めた原審判決(東京地裁平成25年11月13日)に対して同人らが控訴した事案で、代理店活動を行う者を紹介した者については121FX取引について説明する場に同席していたなどの事実を認定し、「121商法の仕組みを認識した上で、同商法の伝播、普及に積極的に関与していた」として責任を認め、収納代行会社及びその代表者らについては121商法以外にも違法な金融商品取引に関与していたことなどの事実を認定し、「121商法が正常なものではなく詐欺的なものであることを知りつつ、顧客から証拠金名目で送金を受け、これを指定された先に振込送金をしていたものと認められる。」として責任を認め、いずれも控訴を棄却した。

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3.FX取引業者がキャッシュバック金の支払いを拒絶していることが信義則に反するとした判決(東京地裁平成26年6月19日)

 東京地裁は、取引高に応じたキャッシュバック金を支払う旨のキャンペーンを行っていたFX取引業者が,顧客の取引が「ツール等取引」にあたるなどとして顧客の口座を強制解約しキャッシュバック金の支払いを拒絶したことについて,強制解約の要件を満たさないから,キャッシュバック金の支払いを拒絶することは信義則に反して許されないとした。

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4.欠陥住宅被害全国ネットの次回大会開催

 欠陥住宅被害全国ネットの次回大会が下記の通り開催されます。参加を希望される方は当会の水谷大太郎会員までお問い合わせ下さい。

 記

 開催日:平成26年11月22日(土)・同月23日(日)

 開催場所:海峡メッセ下関

 山口県下関市豊前田町3-3-1  

 以上