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消費者問題速報 VOL.121 (2014年2月)

1 業者の貸付停止措置等がとられた時点から過払金請求権の消滅時効は進行すると解することはできないとした判決(東京高裁平成25年12月12日判決)

 借主の信用状態が悪化したため貸付停止措置をとり、貸倒処理をして新たな借入金債務の発生が見込まれなくなったのであるから、これらの時点から過払金返還請求権の消滅時効が進行するというアコムの主張に対し、会員規約に定める貸付停止措置は、あくまで貸付けの停止ないし中止であって、基本契約等を解除するものではなく、同規約に照らしても、借主の信用状態が回復するなど停止措置に至った事由が解消すれば貸付けが再開されることはあり得ると考えられるから、この措置によって新たな借入金債務の発生が見込まれなくなったということはできないし、借主はアコムが貸付停止措置や貸倒損失処理をしたことを知らず、それらの処理がとられたことが客観的にも認識可能であったと認めるに足りないから、取引が未だ終了したとはいえないとして、貸付停止措置等がとられた時点から過払金返還請求権の消滅時効が進行すると解することはできないとした。

 【名古屋消費者信用問題研究会HP

2 投資詐欺商法で投資の紹介者に過失の幇助による損害賠償責任を認めた判決(東京地裁平成26年1月28日判決)

 虚偽の言辞を申し向けて投資詐欺商法への出資を勧誘し、金員を騙取したとして、カニ投資の紹介者、出資先会社、出資先会社役員らを被告として共同不法行為による損害賠償を請求した事案。東京地裁は、紹介者について、口頭やメールで本件取引の概要を説明した上、原告が出資先会社役員と会う手配をし、原告の出資について土地を担保に供する者があるとか、自ら連帯保証人になってもかまわないと述べるなど、原告が本件取引に出資する意欲を高める役割を担ったものと認められるから、共謀して故意に原告の金員を騙取したものではないとしても、本件取引が確実なものでないにもかかわらず損失を被らないかのような言辞を用いて出資を容易にさせたものと認められるとして、過失による幇助を認めた。

 【あおい法律事務所HP

3 全国一斉投資被害110番の開催

 愛知県弁護士会及び名古屋先物証券問題研究会との共催により、投資被害110番を下記のとおり行います。問い合わせ先は、愛知県弁護士会事務局(電話052-203-1651)です。

 記

 対象 国内公設商品先物取引、CFD取引、ロコ・ロンドン商法、海外商品先物取引、海外商品先物オプション取引、外国為替証拠金取引、証券取引、

 デリバティブ取引、投資組合出資取引等

 相談日時 平成26年3月12日、13日 午前10時~午後4時

 相談方法 電話相談

4 宗教・宗教まがい被害110番の開催

 愛知県弁護士会の主催により,宗教・宗教まがい被害110番を下記のとおり行います。問い合わせ先は,愛知県弁護士会事務局(電話052-203-1651)です。

 記

 対象 宗教被害全般

 相談日時 平成26年4月8日 午前10時~午後4時

 相談方法 電話相談