愛知県弁護士会トップページ> 愛知県弁護士会とは > 消費者委員会 > 消費者問題速報

消費者問題速報 VOL.115 (2013年7月)

1 出会い系サイトで利用料を騙し取られたとして損害賠償を求めたところ,詐欺にあたると判断され,逆転勝訴した判決(東京高裁平成25年6月19日判決)

 サクラを使った出会い系サイトで利用料を騙し取られたとして,横浜市のサイト運営会社「フロンティア21」に対し,約2200万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審です。

 1審判決は「メール相手がサクラかどうか明らかではない」と判断しましたが,東京高裁は「被告が組織的に使っているサクラと見るほかなく,詐欺に当たる」と判断し,同社に全額の賠償を命じました。

 

2 日本保証が東京簡裁に提起した貸金返還訴訟について,訴え提起時の借主の住所地を管轄する半田簡裁に移送した決定(東京簡裁平成25年6月5日決定)

 日本保証(旧武富士)が,東京簡裁に提起した貸金返還訴訟について,「本件管轄合意は,契約当事者の訴えの提起又は応訴の便宜を図るために定められたものであるから,本件管轄合意における『会員の住所地』及び『当社の本社所在地』は,契約当事者が訴えを提起する時点における契約当事者の所在地あるいは本社所在地を意味するものと解するのが,当事者の合理的意思に合致する」と判断して,訴え提起時の借主の住所地を管轄する半田簡裁に移送しました。

 【名古屋消費者信用問題研究会HP

3 「敷金礼金ゼロ」物件(ゼロゼロ物件)につき,入居時に「内装工事費負担金」名目で金員を徴収することは,消費者契約法10条違反で無効であるとし,その負担金の返還義務を認めた判決(半田簡裁平成24年8月8日判決)

 「敷金礼金」は不要であったものの「内装工事費負担金」名目で,入居時に金員を徴収されていたところ(賃料月額7万500円,内装工事費負担金11万3923円),退去時にも原状回復費用を請求された事案について,本判決は,内装工事費特約につき,「賃借人が本件建物に入居するにあたって施工された内装工事に要した費用の一部を賃借人に負担させるものである」と判断した上で,内装工事費特約は,「賃貸借契約の目的物である建物を使用収益させる義務を負っている賃貸人が負担すべき費用の一部を賃借人に負担させるものである」と判示しました。

 そして,内装工事費用特約は,消費者の利益を一方的に害するものとして,消費者契約法10条違反で無効とし,内装工事費用の返還義務を認めました。

 【名古屋消費者信用問題研究会HP

4 野村證券の従業員が50代の専業主婦に対して,その保有資産の大半を重大なリスクを有する仕組債に集中投資させて損害を生じさせた事案について,適合性原則違反・説明義務違反を認めた判決(東京地裁平成25年7月19日判決)

 本判決は,野村證券の従業員が,顧客の適合性を判断するチェックシートに,当該顧客に確認することなく,2億円の金融資産を有するとの虚偽の記載をして,会社内部での適合性審査を通過させた事実を指摘した上で,本件仕組債がプットオプションの売り取引により日経平均株価の下落率の2倍のレバレッジをもって損失が拡大する性質を有するという重大なリスクを伴っているにもかかわらず,オプション取引の経験もなく,そのリスク評価の手法も全く知らない専業主婦の当該顧客に対し,金融資産の大半にあたる5000万円もの集中投資を本件仕組債にさせたことをとらえて,適合性原則に著しく反し,不法行為としての違法性を有すると判断しました。

 また,説明義務違反について,オプション取引のリスクの特性及び大きさを金融工学の専門家として熟知している証券会社である野村證券及びその従業員は,オプション取引の経験がない一般投資家に過ぎない当該顧客に対し,実質的にプットオプションの売り取引による損失リスクを負担させる金融商品を勧誘するにあたっては,金融工学の常識に基づき,他の金融商品とは異なるオプション取引のリスクの特性及び大きさを十分に説明し,かつ,そのようなリスクの金融工学上の評価手法を理解させた上で,オプション取引によって契約時に直ちにしかも確定的に引き受けなければならない将来にわたる重大なリスクを適正に評価する基礎であるボラティリティ,ノックイン確率ないし確率的に予想される元本毀損の程度などについて,顧客が理解するに足る具体的でわかりやすい説明をすべき信義則上の義務があるとし,そのような説明義務に違反したと判断しました。

 【あおい法律事務所HP

5 安愚楽牧場の元社長ら逮捕について

 約4300億円の負債を抱えて経営破綻した安愚楽牧場について,平成23年8月の破綻直前に,繁殖牛の頭数を実際より過大に伝える等,同社が事実と異なる説明で,出資者を勧誘していたとして,特定商品預託法違反(不実の告知)容疑で,元社長らが逮捕され,刑事事件化されました。

6 全国一斉サクラサイト被害110番実施のお知らせ

 実施日時:平成25年8月27日 10時~16時

 電話番号:052-223-2355

 全国のサクラサイト被害弁護団と連携して,愛知県弁護士会共催で行います。