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消費者問題速報 VOL.66 (2009年1月)

1 過払金返還請求権の消滅時効についての最高裁判決

 最高裁平成21年1月22日判決は、「過払金充当合意を含む基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引においては、同取引により発生した過払金返還請求権の消滅時効は、過払金返還請求権の行使について上記内容と異なる合意が存在するなど特段の事情のない限り、同取引が終了した時点から進行するものと解するのが相当である。」としました。         (裁判所HP判例検索システムに掲載

2 過払金返還請求訴訟

 完済後再貸付まで約4年の分断期間があった事案(シンキ)において、神戸地方裁判所(平成20年9月3日判決)は、当該取引が最初の貸付から最後の弁済まで、極度額の範囲で貸付を繰り返し、債務残高に応じて毎月一定の金額を弁済するという態様によって行われており、第1取引及び第2取引の間には、利息及び遅延損害金の利率を除けば取引態様に大差がない以上、第2取引が第1取引とは全く別個の合意に基づくものであるとの特段の事情が認められない限り、第2取引は、第1取引と連続性のある貸付取引であると推認するのが相当であると判断しました。

 (兵庫県弁護士会HP

3 詐欺商法事件で、商品の購入に際して金銭を貸し付けた業者に対して割賦販売法30条の4による抗弁の接続を認めた判決

 販売店(テクノビジネス)からの商品購入に際して、貸金業者(かざかファイナンス)がその購入資金を貸し付けた事案において、津地方裁判所松阪支部(平成20年7月25日判決)は、割賦販売法上の指定商品であるパソコンの販売を条件とした金銭貸付がなされたと認定し、販売店に対する抗弁をもって貸金業者に対抗できるとしました。平成20年11月26日に控訴棄却となり、確定。

 (兵庫県弁護士会HP

4 ㈱レタスカード破産申立て

 京都に本店を置く消費者金融・レタスカードは、平成20年12月26日付で、大阪地方裁判所に破産手続開始の申立てを行い、同日、大阪地方裁判所により、同社につき、破産手続開始決定がなされました(平成20年(フ)第9900号)。破産管財人は天野勝介弁護士です(http://www.lettucecard.co.jp/aisatsu.htm)。

5 東新住建株式会社が名古屋地方裁判所に民事再生申立

 ジャスダック上場で東海地区を中心とした不動産分譲・販売業者の東新住建株式会社は、平成21年1月9日同社は名古屋地方裁判所に民事再生申立をし、保全処分を受けました。負債総額は約491億円(同社発表、平成20年11月30日現在)。

6 先物取引被害110番

 平成21年1月30日を中心に、全国先物取引被害110番が全国28都道府県・計30地区で実施されます(http://www.futures-zenkoku.com/110ban/)。

 当会では、名古屋先物証券問題研究会との共催で、平成21年1月29日と同月30日(いずれも午前10時から午後4時まで)に先物取引被害者110番を実施します。電話番号は052-223-2355です。

以  上