本日、当会所属の会員が、公文書である民事裁判の判決書等を偽造し依頼者に交付したり、依頼者からの預かり金を着服したとして在宅起訴されたとの報道に接しました。

 今後は、刑事裁判手続のなかで起訴事実に関する真偽が明らかにされることになりますが、仮に事実であるとすれば、弁護士、弁護士会に対する信頼を著しく損なうものであり、極めて遺憾であります。

 当会においては、倫理研修等をはじめ不祥事根絶にむけた施策の拡充をはかるとともに、会に与えられた権限の適切な行使を通じて、不祥事再発を防ぎ、弁護士、弁護士会に対する信頼の維持、向上に努めてまいります。 

2026年(令和8年)6月25

愛知県弁護士会        

会長  長谷川 龍 伸