6月27日、最高裁判所第三小法廷(宇賀克也裁判長)は、愛知県内、大阪府内の生活保護利用者らが、2013( 平成25)年8月から3回に分けて実施された生活扶助基準の引下げ(以下「本件引下げ」という)に係る保護費減額処分の取消し等を求めた訴訟の上告審において、厚生労働大臣による本件引下げの違法性を認め、原審・名古屋高等裁判所の判決については名古屋市、豊橋市、刈谷市の上告を棄却する判決を言い渡した。
 本件引下げは、2011( 平成23)年から生活保護基準の在り方を検討してきた社会保障審議会生活保護基準部会の報告書が取りまとめられた後になされたものであるが、厚生労働大臣独自の手法で算出され、同部会でも議論が全くなされなかった2008( 平成20)年から2011( 平成23)年の「物価下落」を反映したとする「デフレ調整」等を主要な理由として行われたものである。
 本判決は、厚生労働大臣の裁量につき、生活扶助の老齢加算廃止の判断が争われた最高裁2012(平成24)年4月2日判決等で示された「 判断の過程及び手続に過誤、欠落があるか否か等の観点から、統計等の客観的な数値等との合理的関連性や専門的知見との整合性の有無等について審査される」という審査基準に照らし、物価変動率のみを直接の指標とした点について、裁量を逸脱 ・濫用するものであり、違法と判断した。
 最高裁判所が、国(厚生労働大臣)による生活保護基準そのものの引下げについて審査し、違法との判断をしたのは、日本の司法において初めてのことであり、画期的である。厚生労働大臣が、「個人の尊厳」(憲法13条)の基盤となる 「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」(憲法25条1項、生活保護法3条)の重要性を軽視し、生活保護法8条2項が示す考慮すべき事項を考慮せず、考慮すべきでない事項を考慮して裁量権を行使したことを厳しく指摘するものであって、司法が担う役割を十分に果たしたものであると高く評価できる。
 他方で、本判決は上記名古屋高等裁判所判決で認められた国家賠償請求については、「漫然とデフレ調整に係る判断をしたと認め得るような事情があったとまでは認められ」ないとして退けた。

 しかし、この点については、裁判長の宇賀克也裁判官が、同高等裁判所判決と同様に、厚生労働大臣が行った本件改定につき、「ゆがみ調整の2分の1処理及びデフレ調整については、専門機関の意見を聴取していないのみならず、厚生労働省内部でも、統計や専門的知見と整合する検討が行われてきた形跡をうかがうことはできない」、「被保護世帯の消費実態が生活扶助相当CPIと異なることは、統計等の客観的数値に真摯に向き合い、専門的知見に基づいて冷静に分析すれば探知できたはずである」などと厳しく指摘して、「本件改定は、違法であり(厚生労働大臣に)少なくとも過失も認められると考えられる」との的確な反対意見を述べるとともに、生活保護利用者らが「『最低限度の生活の需要を満たす』ことができない状態を9年以上にわたり強いられてきたとすれば、財産的損害が賠償されれば足りるから精神的損害は慰謝する必要はないとはいえ」ないとしており、いずれも重く受け止められるべきである。
 このように、本判決により、国、厚生労働大臣、さらには管轄の自治体、福祉事務所が、亡くなった利用者を含め、本件引下げが行われた期間に生活保護を利用していた数百万人の利用者らの「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」という極めて重要な権利を侵害する事態を生じさせたことが確認されるところとなった。このため、国は、本判決を受け、現在もなお全国の裁判所に係属している同種訴訟について全面解決を図った上で、提訴した者以外の利用者・元利用者も含めて本件引下げ前の基準によって受けるべきであった生活扶助費と実際の支給額との差額を支給するなど必要な措置を直ちに講じるべきである。

 また、本件引下げのような人権の侵害を繰り返さないためには、今般の最高裁判決で示された趣旨を踏まえ、生活保護基準の改定について必要な措置が講じられなければならない。そのため当会は、昨年、当地で開催された第66回人権擁護大会の決議(日弁連・2024( 令和6)年10月4日「『 生活保障法』の制定等により、すべての人の生存権が保障され、誰もが安心して暮らせる社会の実現を求める決議」)でも改めて確認されたように、生活扶助基準について、①国会が審議会の調査審議を求めた上で、意見を聴いて改定しなければならないこと、②改定は統計等との客観的関連性の有無について再検証を可能とする方法によらなければならないこと、③審議会が生活保護利用者の意見を反映させるために必要な措置を講じることなどを内容とする 「生活保障法」 (日弁連 ・2019 (平成31)年2月14日「生活保護法改正要綱案(改訂版)」)の制定を強く求める。

 2025年(令和7年)7月1日
     愛知県弁護士会
      会 長 川 合 伸 子