2024年(令和6年)10月23日、名古屋高等裁判所金沢支部は、いわゆる「福井女子中学生殺人事件」第2次再審請求事件(請求人前川彰司氏)について、再審開始決定をした。
本件は、1986年(昭和61年)3月、福井市内で女子中学生が殺害された事件である。事件発生1年後に前川氏が逮捕されたが、前川氏の犯人性を基礎づける客観的な証拠が無い一方、前川氏は逮捕以来一貫して無罪を主張している。
確定審第一審(福井地方裁判所)は、変遷を重ねる関係者供述の信用性を否定し、1990年(平成2年)9月26日、無罪判決を言い渡した。ところが、確定審控訴審(名古屋高等裁判所金沢支部)は、控訴審でも変遷した関係者供述について「大筋で一致」するとして供述の信用性を認め、1995年(平成7年)2月9日、逆転有罪判決を言い渡し、最高裁判所で有罪判決が確定した。
前川氏は、2004年(平成16年)7月、第1次再審請求を申し立てた。再審請求審(名古屋高等裁判所金沢支部)にて関係者らの供述調書の一部などが開示された結果、関係者供述の著しい変遷がより一層明らかになり、2011年(平成23年)11月30日、関係者供述の信用性が否定されて再審開始決定が言い渡された。ところが、再審異議審(名古屋高等裁判所)は、新証拠はいずれも旧証拠の証明力を減殺しないとして、2013年(平成25年)3月6日、再審開始決定を取り消し、特別抗告審もこれを是認して確定した。
2022年(令和4年)10月14日、前川氏は第2次再審請求を申し立てた。弁護団は新証拠として、関係者供述の信用性を弾劾する供述心理鑑定、犯行態様(シンナー乱用による幻覚・妄想下での犯行と認定)を弾劾する精神医学鑑定、行動経過(血をつけた状態で車に乗り複数箇所を移動したと認定)を弾劾するルミノール鑑定を提出した。また、三者協議において証拠開示を求め、裁判所の訴訟指揮もあり、警察保管の捜査報告メモを含む計287点の証拠が新たに開示された結果、捜査機関も関係者の供述に疑義を抱いていたことや関係者が供述する関与の日付が事件日と異なっていたことなどが明らかとなった。さらに、裁判所は、確定審の第一審と控訴審とで供述を変遷させた関係者の証人尋問を実施し、供述変遷の理由が覚醒剤取引を握り潰すという捜査機関との闇取引にあったことも明らかとなった。これらの事情を踏まえ、第1次再審請求審に続き、今回の2度目の再審開始決定に至った。
このように,裁判所は、再審における証拠開示や事案の真相解明に向けて積極的な訴訟指揮を行ったうえで、過去の裁判の誤りを正し、自ら正義の回復を図ったものである。
他方、検察官は、確定審以来、証拠開示について後ろ向きな姿勢に終始し、事案解明及び無辜の救済を阻んできたものであり、本決定においても,「不利益な事実を隠そうとする不公正な意図があったことを推認されても仕方がな」く、「公益を代表する検察官としてあるまじき、不誠実で罪深い不正の所為」であるなどと、厳しく非難されたものである。当会は、検察官に対して、真摯な反省を求めるとともに、今回の再審開始決定に対して、決して異議申立てを行うことのないよう、強く要請する。
当会は、2023年(令和5年)3月23日開催の臨時総会において、すでに、「再審に関する法改正を求める決議」を採択しているところであるが、今回の再審開始決定を機に、改めて、政府及び国会に対し、再審請求手続における証拠開示の制度化、再審開始決定に対する検察官の不服申立ての禁止、再審請求審における手続規定の整備を含む、再審法の改正を速やかに行うよう強く求める。
2024年(令和6年)10月25日
愛知県弁護士会
会長 伊 藤 倫 文