平成29年6月15日、いわゆる「共謀罪」規定を含む組織的犯罪処罰法改正案(以下、「共謀罪法案」という)が参議院にて採決が強行され成立した。

 当会は、本年4月6日に『いわゆる「共謀罪」法案の廃案を求める会長声明』を出して、街頭宣伝活動を行い、5月27日には約1300名の参加を得て「共謀罪法案の廃案を求める集会パレード」を実施し、法案の廃案を目指して運動を行ってきた。

 衆議院及び参議院の審議において、政府は、277の対象となる罪にテロとは関係がない罪が多数含まれているのではないか、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約の締結は「共謀罪」の新設をしなくても条約締結ができるのではないか、共謀罪法案の構成要件とされる「団体」「計画」及び「準備行為」の特定が不分明ではないかなどの点につき十分な説明をしておらず、「共謀罪法案」は、その審議の過程において、刑罰法規の基本である立法事実の確定がなく、刑罰の構成要件が不分明で罪刑法定主義にも反することが明らかになっている。

 国民の多くが「共謀罪法案」に対して反対の声や疑問の声を上げるなかで、5月23日の衆議院に続き、6月15日参議院で採決が強行されて、「共謀罪」法が成立したことは、日本の刑罰法体系に取り返すことができない禍根を残すばかりか、警察による社会の監視が日常化し、市民の運動・活動や企業・団体の活動に重大な萎縮をもたらし、人権の根幹である思想良心の自由が侵される危険を高める。

 当会は、この「共謀罪」法の成立に対し満腔の抗議をし、今後も同法の廃止を求めて継続的な活動をおこなうことを決意する。

2017年(平成29年)6月15日 

                             愛知県弁護士会  

会 長 池 田 桂 子