【質問】

 当社の代表取締役である社長が死亡しました。今後どのような手続きが必要となりますか。なお、当社の代表取締役は社長1名だけです。

【回答】

 取締役と会社の関係は委任契約によりますので、取締役が死亡した場合、会社との委任契約が終了します。

 これによって、定款で定める取締役の員数に不足する場合、また取締役会設置会社で残存取締役が2名となってしまった場合には、取締役を追加で選任する必要があります。そこで、臨時株主総会を開いて取締役を選任します。

 また、代表取締役が不在となっていますので、新たな代表取締役を選任する必要があります。

 取締役会設置会社の場合は、原則として代表取締役は取締役会によって選任されますので、取締役会を招集し、取締役の中から代表取締役を選任します。

 取締役会非設置会社の場合は、代表取締役の選任を定款、定款で定められた取締役の互選又は株主総会決議によって行います。そのため、各社で定める代表取締役の選任方法に従って、新たな代表取締役を選任します。

 新たな代表取締役が決まったら、取締役の死亡による退任登記、新しい代表取締役の就任登記を行わなければなりません。

 会社法では、役員に変更が生じた日から2週間以内に登記を行わなければならないと規定されています。この登記を怠ると100万円以下の過料の対象となりますのでご注意ください。