『投資用マンション・投資用不動産被害110番』の実施について

 投資用マンション・投資用不動産の被害相談は、以前から存在していますが、昨年ぐらいから、愛知県内において、投資用マンション・投資用不動産の強引な勧誘による弁護士への被害相談が増加傾向にあります。

 被害の中には、路上のキャッチセールスで、アンケートなどを求めて個人情報を聞き出し、深夜まで勧誘して契約を迫るものや、マッチングアプリで知り合った相手方に、恋愛感情を絡ませて勧誘をするもの、宅建業者以外の者が自宅に押し掛けてしつこく勧誘を行い、宅建業者の事務所に連れて行って契約を迫る等、非常に悪質なものが多くあります。

 このような被害を受けて、国土交通省、国民生活センター、愛知県県民生活課等からも啓発情報が出ている状況にありますが、被害は減少していません。

 日頃相談業務に当たる弁護士会としては、これら被害の救済だけではなく、被害の発生を予防するため、啓発を推し進めていく必要があると考えます。

 そこで、上記被害の被害救済を図るだけでなく、被害実態や、用いられているツール・手口を分析・調査し、被害の啓発や、所管する国土交通省への申入れ等を検討する目的で、愛知県弁護士会及び名古屋投資被害弁護士研究会の共催で、110番を実施することとなりました。

【投資用マンション・投資用不動産被害110番の実施要項】

  • 対  象

投資用マンション・投資用不動産被害

(自宅(居住用不動産)購入を強引に勧誘する過程で、居住しなくなった場合には、人に貸して利益を得ればいいと勧誘するものも含みます) 

  • 相談日時

令和5年6月30日(金)午前10時~午後4時

  • 相談方法

電話相談 (3回線 ℡052-223-2355)