全国ファクタリング被害ホットライン』の実施について

 「給料の前借り感覚でご利用いただけます」「借金しないで即日現金が受け取れる」「ブラックでもOK」などと宣伝する"給与ファクタリング"なる被害が増えています。例えば、利用者は5万円分の給与債権を担保に3万円を借入れ、次の給料日に手数料2万円を含めた5万円を返済するといったもので、実質的には、(返済期日が1か月後とすると)月利40%(年利480%)という違法な金利での貸付けと変わりありません。利用者本人だけでなく、家族や勤務先の連絡先を聞き出し、しつこく取立ての連絡をしてくるあたりはヤミ金さながらです。

 また,併せて,事業者が取引先に対して有する売掛債権を買い取る形式で,資金融通サービスを行うファクタリング業者も増加しており,債権の買取代金が著しく低額であったり,高額な手数料を徴収するケースが見受けられますが,新型コロナウイルス感染症の影響によって資金繰りに苦しむ中小企業の間では利用されている現状があります。

 このような状況の中で,一人でも多くの被害救済を図るため,日本弁護士連合会主催・愛知県弁護士会共催により「全国ファクタリング被害ホットライン」を下記の要領で実施いたします。

  • 対  象  ファクタリングによる多重債務被害
  • 相談日時  令和2年11月11日(水) 午前10時~午後4時
  • 相談方法  電話相談 (2回線 電話番号 052-223-2388)