『全国一斉投資被害110番』の実施について

 国内先物取引は,平成23年1月,改正商品先物取引法が全面施行となり,不招請勧誘禁止が導入されて以降,相談件数は減少しています。しかし,現在も,スマートCXや金地金取引を端緒として不招請勧誘禁止の潜脱を行い,一般市民への強引な勧誘がなされている事案は存在し,なお被害の根絶には至っておらず,また,業界からは不招請勧誘禁止の緩和・見直しを求める強い圧力もあることから,継続的な被害実態の把握が必要です。

 また,商品先物取引被害以外にも,株や投資信託等の証券取引被害,FXや仮想通貨取引の被害や,特殊詐欺,CO2排出権取引,金地金売買等々の詐欺的金融商品被害の相談,原野商法の二次被害や,競馬やパチンコの必勝法詐欺の相談,預託商法の相談も多数存在しているところです(警察庁の発表によれば,振り込め詐欺,金融商品取引詐欺などの特殊詐欺の認知件数は,関係各所の啓蒙活動等が奏功し,やや減少傾向にあるものの,被害金額については減少しておらず,ここ数年は年間400億円前後で推移しています。)。

 近時は,スマートフォンやSNS利用の普及,老後2000万円問題,副業の流行を背景等として,情報商材による詐欺被害も急増しています。

 消費者問題に取り組む弁護士としては,これら投資被害の救済と共に,啓発・予防の運動を推し進めていく必要があります。

 そこで,これら投資取引被害や投資詐欺被害の実態を調査し,救済を図るとともに,立法への働きかけ等につなげていくための資料とする目的で,今年度も,先物被害全国研究会の呼びかけにより,全国一斉投資被害110番が実施されることになりました。

 これを受け,愛知においても,愛知県弁護士会及び名古屋投資被害弁護士研究会との共催にて,下記のとおり110番を実施することになりました。

 

【全国一斉投資被害110番の実施要項】

 対  象

 商品先物取引,証券取引,CFD取引,外国為替証拠金(FX)取引,未公開株・社債・ファンド詐欺,プロ向けファンド,CO2排出権取引,金地金売買等々の詐欺的金融商品被害,原野商法二次被害,仮想通貨・ICO被害,情報商材等に関する被害相談

 相談日時

令和218日()午前10時~午後4時

 相談方法

電話相談 (3回線 ℡052-223-2355)

以上