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1 迷惑な訪問販売で契約を結んでしまったことはありませんか?

 国民生活センターの統計によれば、平成27年度の契約当事者が70歳以上の消費者被害相談件数は18.3万件ありました(http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/koureisya.html)。販売手法による被害件数に着目すると、相談件数のうち、訪問販売の相談は、電話勧誘販売と並んで最も多い現状にあり、多発する高齢者の消費者被害を防止するには、訪問販売被害を防止するのが効果的です。

 そこで、愛知県弁護士会では、訪問販売お断りステッカーを作成しました。当会のステッカーは、①お断りしている主体を「わが家」、②お断りする内容を「訪問販売による契約」と明示しているところが特徴です。

2 ステッカーはどう使うの?

 ステッカーは、屋外(玄関、門、インターホンのすぐそば)の目立ちやすい、平らな場所に貼り付けてご使用ください。

 ステッカーと同時に、下記のリーフレットも配布しているので、ご参照ください。

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3 ステッカーを貼っても販売員が来たらどうすればいいの?

 ずばり、「ステッカーを貼ってあります。お帰り下さい。」と言いましょう。きっぱり断ることが肝心です。「帰って下さい」と言っているのにすぐに帰らない場合は、不退去罪(刑法130条)にもあたります。遠慮なく110番通報しましょう!

 詳しくは、下記のリーフレットをご覧ください。

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4 ステッカーはどこで手に入るの?

 このステッカーは、配布を希望する団体や個人に無償でお渡ししています。お問い合わせは、愛知県弁護士会人権法制係までお願いします。

 ※大変ご好評をいただき、現在在庫がありません。平成31年度以降に増刷の予定です。