昭和40年代~50年代頃、原野商法が流行し、全国的に多数の被害者が発生しました。当時原野や山林、別荘地を購入された方々は、現在、高齢者となっています。そして最近、弁護士会の法律相談や、各地の消費生活センター等の相談で、原野商法の二次被害に関する相談事例が増加傾向にあります。

 これは、かつて原野商法の被害に遭ってしまった方々の、「自分が亡くなるまでにこの土地を何とか処分しておきたい」「子どもたちに迷惑をかけたくない」等という思いを利用(悪用)して、更に金銭を詐取する被害であり、極めて悪質なものです。

 そこで、原野商法の二次被害の被害救済や、社会への啓発を目的として、愛知県弁護士会と名古屋先物証券問題研究会との共催にて、下記のとおり、110番を実施いたします。

【110番の実施要項】

・ 相談日時 平成29年6月28日(水) 午前10時から午後4時まで

・ 相談方法 電話相談 052-223-2355(4回線)

・ 相談対象 原野商法の二次被害

      ①「売却可能な他の土地と交換する」「税金対策のため売却代金で他の土地を

       買った形にする」などの土地取引型

      ②広告や測量費等の名目で金員を詐取するサービス提供契約型

      ③(実際には管理されていない)別荘地の管理費・整備費を請求される被害

      ④土地の引取手数料や、管理組合の脱退違約金名目で金銭を詐取される被害等