1 親亡き後問題とは

 障害のある子の親が亡くなったり、高齢化したりして、子の介護・財産管理などの支援が十分に行えなくなること、その後の支援を誰がどのように行うのかという問題を「親亡き後問題」と言います。

2 親亡き後問題に備える法律制度

 親亡き後問題へは、ホームロイヤーなどを通じて、弁護士と継続的に相談する中で対応することができますが、ここでは、主に「民事信託」という制度について説明をします。


(1)民事信託とは?

 信託というと、「投資信託」や「信託銀行」を思い浮かべる人も多いと思います。ここで述べる「民事信託」は、自分の財産を信頼できる人に託して、自分や家族のために管理してもらう制度のことをいいます。


(2)民事信託の登場人物・利用モデル

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 例えば、親が「委託者」として、信頼できる親族を「受託者」として、自分の財産(現金・不動産など)を委託し、子ども(受益者)のために財産を管理してもらうことが考えられます。

 この制度を使うと、委託者である親が認知症になっても、亡くなっても、受託者は信託された財産を管理したり売却等をしたりすることができ、受益者のために利用することができます。
 また、信託契約は委託者がその取得先(帰属権利者)を決めておくこともできますので、将来、子どもが亡くなった時点で残った財産の寄付先を事前に指定しておくことも可能です。
 このように、民事信託では、信頼できる受託者に、障害のある子の生活を将来にわたって見守ってもらうことができます。

(3)その他の制度

 民事信託は、万能な制度ではありません。親亡き後問題には、置かれた状況や実現したいことに応じて、成年後見や遺言などの制度も組み合わせて対応することができます。
 親亡き後問題への対応について、ご相談がありましたら、愛知県弁護士会(アイズ)にお尋ねください。

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