令和5年10月23日、愛知県弁護士会は、三井住友信託銀行株式会社との間で「民事信託の相談・利用に関する顧客紹介にかかる協定」を締結しました。
 民事信託は、判断能力がある間に信託契約を締結することで、信頼できる親族などに財産管理を託す制度であり、高齢者の認知症対策や柔軟な財産管理・承継のために利用されています。この協定は、民事信託の利用に関心のある三井住友信託銀行のお客様に対し、民事信託の組成等を行う弁護士を紹介するものであり、同様の協定は中部地方では初となります。
 弁護士による適切な法的サービスの支援により、お客様の民事信託に対するニーズにお応えするとともに、民事信託の健全な発展に寄与することができるよう努めてまいります。

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