全国一斉旧優生保護法相談会
旧優生保護法により、1948年から1996年まで、障害のある方等を対象として、強制不妊手術や人工妊娠中絶手術が行われ、その被害は全国で約8万4000人(うち強制不妊手術の被害は約2万5000人)に及ぶとされています。
2019年4月24日に「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」が成立・施行され、被害者に一時金が支給されることになりました。
しかし、一時金の申請数は未だに伸び悩んでおり、多くの被害は埋もれたままで救済にはほど遠い現状です。
これまで、この問題に関わる弁護団、有志又はいくつかの弁護士会が主体となり相談会を実施してきましたが、全国に埋もれた被害を受け止め、この問題を各地の弁護士が取り組むことができるよう、この度、全国の弁護士会で全国統一番号での相談会を実施いたします。
旧優生保護法に関連して手術を受けた方やその家族、福祉関係者や医療関係者、ご友人、どなたでもご相談ください。
相談の概要
日時 2022年12月19日(月) 10:00~16:00
・電話番号 0570-012-190(ナビダイヤル)
※ナビダイヤルの通話料金がかかります。また、IP電話等一部の電話回線からはご利用いただけない場合があります。
聴覚や言語に障害があって、お電話が難しい方に限り、FAXでも相談を受け付けております。
この場合、原則として後日の面談相談のための日程調整を行わせていただきます。
・FAX番号 022-726-2545
※FAXによる相談の受付は、上記電話相談の受付時間に限ります。
主催:日本弁護士連合会・愛知県弁護士会