はじめに

 平成30年6月16日、愛知県弁護士会館5階ホールで、「『少年法』私たちはなぜ年齢引下げに反対するのか~非行少年の実像から考える~」をテーマに、子どもの権利イベントが開催されました。

 昨年度に引き続き、今年度のイベントも、少年法適用年齢の引下げの問題点がテーマでしたが、今年も、会場が一杯になるほどのたくさんの方にご来場いただきました。

第1部 基調講演

 第1部では、まず、当会の犬飼敦雄会員(子どもの権利委員会委員)から、少年法の適用年齢が改正民法の成年年齢に合わせて引き下げられた場合の問題点について、日本弁護士連合会での議論状況を踏まえて、報告いたしました。

 その上で、基調講演として、九州大学大学院法学研究院の武内謙治教授から、現在法制審議会でされている少年法適用年齢の引下げの議論の問題点について、掘り下げてご説明いただきました。

 法制審議会での議論が分かりにくい理由が非常に明快に整理されており、刑事政策的に十分な効果を上げている現行の少年法の適用年齢を、敢えて引き下げなくてはならない理由はないのだと、改めて認識させられました。

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第2部 パネルディスカッション

 第2部では、基調講演をしていただいた武内謙治教授、全司法労働組合員の黒川清さん、裁判官、弁護士として少年事件に長年関わってこられた当会の多田元会員(子どもの権利委員会委員)をパネリストにお迎えし、犬飼敦雄会員の進行で、パネルディスカッションが行われました。

 少年事件の現場で少年と向き合ってこられた黒川清さん、多田元会員からは、年長少年である18歳、19歳の少年に刑罰を与えるのではなく、要保護性を十分に検討して、教育的働き掛けができる少年法の枠組みで、「セカンドチャンス」、「立ち直りの機会」を与えることが、どれほど重要であるかのご説明をいただきました。

 武内謙治教授からも、少年法の適用年齢が引き下げられると、教育的な働き掛けが必要な18歳、19歳の「ぐ犯」の子どもたちの要保護性への配慮がされなくなるおそれがあるといったご指摘がありました。

 いずれも、現在未成年とされている18歳、19歳の子どもたちにとってどのような支援が必要かという現実を見てこられた方々のご意見として、非常に意義深い議論でした。

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おわりに

 18歳、19歳の年長少年に対して少年法を適用せず、刑罰を科す仕組みの中に置くことが当然であるかのように議論されることがあります。

 しかし、18歳、19歳の子どもたちの育ってきた環境やその子たちの言葉にできない複雑な思いに目を向けることなく刑罰を科すことは、その子たちの更生にとっても、再犯を防止するという観点から見ても、いかにも表面的な議論であることを再確認する、貴重な機会となりました。