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 愛知県弁護士会では、当番弁護士制度を運営し、当番弁護士を派遣しています。

 当番弁護士制度とは、身体拘束(逮捕・勾留)された方ご本人やご親族からお申し込みがあれば、その方の資力を問わず、弁護士会が1件につき1回に限り、無料で、当番制で待機している弁護士を警察署などの身体拘束場所に速やかに派遣する制度です。

 当番弁護士制度によって面会に駆けつけた弁護士は、逮捕など身体拘束された人に保障されている権利や今後の手続、見込みなどについてご説明をし、ご相談に乗り、アドバイスをします。

 その弁護士に私選弁護を依頼することもできます。

 私選弁護を依頼するお金のない方は、日本弁護士連合会が日本司法支援センター(法テラス)に委託して行っている刑事被疑者弁護援助制度を利用することにより、原則として弁護士費用の負担をすることなく、私選弁護を依頼することができます。

 逮捕された翌日、または翌々日に、裁判官の判断によってさらに10日間の勾留をされることがあります。

 その場合には、ご本人が国選弁護人の選任を請求することにより、被疑者国選弁護制度を利用して国選弁護人を選任することができます。

 当番弁護士は、そのまま被疑者国選弁護人になることもできます。

 逮捕されてしまったご本人の方は、警察に、当番弁護士制度を利用したい、当番弁護士の派遣を求めたい、と訴えてください。

 身近な人が逮捕されてしまったときも、ぜひ当番弁護士制度をご利用ください。

 当番弁護士制度のご利用を希望される方は、愛知県弁護士会にご連絡ください。

 【連絡先】TEL:052-203-1651

     (土日祝日⇒TEL:090-3259-1010 ※但し10時~15時 )