愛知県弁護士会人権擁護委員会の活動紹介

 愛知県弁護士会人権擁護委員会では、人権に関する各種問題に取り組み、また人権救済申立に対して必要な措置をとるなど、基本的人権の擁護や社会正義の実現のための活動をしています。

 その活動の1つとして、人権擁護委員会では、生活保護部会を中心に、生活に困窮している方の人権問題に関する調査及び研究を行うとともに、実際に生活に困窮されている方を対象とした法律相談を行っています。

 今回は、そのうち、野宿生活をされている方や生活に困窮されている方を対象とした「野宿者総合法律相談」を紹介させていただきます。

野宿者総合法律相談について

 愛知県弁護士会人権擁護委員会では、年に2回、9月と12月に野宿生活をされている方を対象に、出張法律相談を行っています。

 長引く不況の中で、仕事だけでなく住む場所を失い、野宿生活を余儀なくされている方々の抱える問題に対応し、生活保護を申請していただき、安定した居住の場所につなげることは、「健康で文化的な最低限度の生活」を確保するために不可欠ですが、相談に来て下さるのを待っているだけでは、中々相談にはつながりません。

 そこで、野宿生活をしている方々が集まる炊き出しの場に弁護士が赴いて、出張相談を実施しています。そして、相談者が生活保護の申請を希望される場合には、弁護士が申請に同行するなどの対応を行っています。

 なお、生活保護に関しては、名古屋法律相談センター(※クリックすると別ウインドウで名古屋法律相談センターのホームページが開きます。)でも、生活保護申請の援助活動を行っています(金曜(祝日を除く)の11時45分~14時に生活困窮者支援相談を行っています)ので、生活保護に関するお悩みも気軽にご相談ください。

 

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(野宿者総合法律相談の様子)