2017ikeda.jpg  65歳以上の高齢者の人口に占める割合(高齢化率)は今年27.3%となりました。社会保障費は112兆円を超えました(平成26年度)。人生100年というのも大袈裟ではなく、長寿社会ならではの仕組みづくりを進めていく必要があります。


 平成12年(2000年)に始まった成年後見制度は、例えば、認知症を患わっている高齢者や知的障がいのある方、精神的な障がいを患わっている人等で判断能力が著しく低下している人について、不動産や預貯金等の財産管理、福祉サービスの契約、不利益なサービスを本人の代わりに代理人が行い、あるいは、本人のために事前に同意をしたり、取り消すことにより、本人の生活を法律的に支援するための制度です。

 それなりに高齢者や障がい者の権利擁護に役立っていますが、人口の割には利用が少ない状況です。利用者は必要とする人の2%程度だという声もあります。核家族化・少子化などの影響により、親族以外の第三者後見人が増加し、今では第三者後見人の選任率は7割を超えています。私たち弁護士も家庭裁判所から選任され、後見人、保佐人、補助人などに選任されて、お手伝いをしています。

 住民の需要に応じた利用の促進を進めるために、「成年後見の社会化」を図り、司法だけではなく、国や自治体に利用促進の計画策定を求め、行政における市町村長の申立の促進、地域の役割を拡充しようとしています。利用者本人がメリットを実感できるように改善し、地域の中核機関を設置し、これを核とした地域ネットワークで支援体制を作り、不正防止を徹底する(例えば、預金の払い戻しのチェックを強化する)こと等が求められ、必要な限りで司法、医療、福祉、行政の地域連携のもとに、成年後見制度の利用をより使い勝手の良いものにしていこうをいう動きが始まっています。

 弁護士会も家庭裁判所とも協働して、計画策定義務を負っている市町村と協議をしています。一人一人がそれぞれの能力を活用しながら、住み慣れた地域で生き生きと安心して生活できるための仕組みづくりが必要です。

 これからも、弁護士会は、広く社会の声を聴き、的確に応えた行動をしていきたいと考えています。

 当会の歴史活動 につきましては、このホームページで別にご紹介しているとおりです。一度、ご 覧頂きたいと思います。


 

 さて、弁護士は社会生活上の医師とも言われます。様々な法律問題や悩みが生じてきます。こんなことを弁護士に相談していいのだろうか。そんなご心配はいりません。まずは、ご相談してみて下さい。

 当会では、皆さまが利用しやすい種々の法律相談サービス名古屋法律相談センター(名古屋駅前の大東海ビル)、4つの支部会館(東三河西三河一宮 半田)、そのほか県内1 1ケ所の法律相談センターや地方自治体等の法律相談窓口等県内の各所で展開しています。

 私たちは、皆さまの身近に起きる様々の紛争やその予防について、法律専門家として適切なアドバイスを行っています。どうぞお気軽にご相談ください。きっとお役に立ちます!法律相談センターではWEBでの予約 (名古屋・一宮・半田)も行っています。

 また、当会では、この春、中小企業への法律支援をより深く取り組もうと中小企業法律支援センターを立ち上げました。中小企業の事業主の皆さまの抱えておられる国内外に関わる様々な法律問題への相談にも積極的に対応します。平日の午前9時から午後5時間での間、無料電話相談も実施しております。どうぞご利用ください。


どうぞ、今後とも、愛知県弁護士会の活動に一層のご理解とご協力をお願いいた します。

平成29年10月1日          愛 知県弁護士会会長  池田 桂子

副会長

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