愛知県弁護士会トップページ > 事務職員の皆さんへ > セクハラ・性差別 一人で悩まないでください[愛弁セクハラ・性差別相談]

セクハラ・性差別 一人で悩まないでください[愛弁セクハラ・性差別相談]

愛知県弁護士会では、プライバシー等保護に配慮した、セクシュアル・ハラスメント相談窓口を設けています。

悩んでいらっしゃる方へ...

  • セクシュアル・ハラスメントとは、他人に不快感を与える性的な言動を意味します
  • 性別による差別的取扱いとは、生物学的又は社会的な性差を理由とする差別的取扱いをいいます

【あたり得る例】

セクハラにあたり得る例

  • 身体的特徴や容姿の善し悪しを話題にする。
  • 性的な冗談を言うこと、性的なからかいの対象とする。
  • 食事などにしつこく誘う。
  • 酒席で女性を男性上司の隣などに座らせる。 etc

 性別による差別的取扱いにあたり得る例

  • 募集又は採用の対象から男女のいずれかを排除する。
  • 婚姻・妊娠・出産等を理由とする不利益な取扱いをする。

どんな場合に相談できますか?

① 相談できる方は
相談者、依頼者、研修生、法律事務所の職員、司法修習生、当会職員、 弁護士、などです。

② 対象となる行為は
当会、当会の弁護士、当会職員の行為です。

③ どんな場面での行為ですか
当会の活動、弁護士の職務・活動、当会職員の職務に関連する行為です。

【あたり得る例】

  • 法律事務所内の行為
  • 委員会、委員会・会派の懇親会・忘年会などにおける行為
  • 法律相談で行われた発言 etc

どうすれば相談できますか?

下記の相談方法があります

専用電話 専用電話による相談受付
TEL052-203-1655
(毎週月曜日 午前9時30分~午後5時)
E-mailによる相談受付 E-mailによる相談受付
sekuhara-soudan@aiben.jp  ※本文に連絡先を記載してください。
※専用電話、E-mailによる受付時には、相談内容の説明は不要です(専用電話、E-mailでの相談は、行っておりません)。
  相談内容は、受付後決定する担当相談員に直接お話しください。
相談員名簿に記載の相談員 相談員名簿に記載の相談員(弁護士・外部有識者等)に直接連絡をとって相談を申し込むこともできます。
相談員名簿はこちら

だいじょうぶ!ご心配なさらないでください

①相談は匿名でできます
相談の場合は、匿名で申し込むことができます。

②プライバシーは守られます
相談の記録は厳封のうえ、担当相談員・担当副会長が厳重に管理します。(ケースによっては、調整委員・調査委員・会長等も把握することがありますが、第三者の目に触れることは決してありません。)相談員には守秘義務があります。

③不利益処分は禁止されています
法律においても当会規則においても、相談をしたことにより勤務先等が不利益を課すことは禁じられています。

相談した後の流れは?

ご希望によりこんなことができます

相談した後の流れ