1 「災害時における法律相談業務等に関する協定」の締結式

 平成28年8月30日、名古屋市役所において、名古屋市の河村たかし市長と愛知県弁護士会の石原真二会長との間で、名古屋市と愛知県弁護士会との「災害時における法律相談業務等に関する協定」の締結式が、無事、執り行われました。

 この協定は、大規模災害が発生した場合に、被災者等を支援するため、名古屋市と愛知県弁護士会がどのような役割分担のもと、どのように協力していくかについての基本方針を定めたものです。災害発生時の被災者等に対する無料法律相談会や被災者支援活動を実施するために必要な事項を定めるほか、平常時から情報交換や研鑽に協力し合うことなどを確認する内容となっています。

2 協定書締結の意義

 当地域では、南海トラフ巨大地震の発生が懸念されています。

 大規模な災害が発生すると、日常生活の不自由はもとより、たとえば、二重ローン、建物の滅失、行方不明者や相続、行政給付など、様々な法律問題が発生します。災害から受けた被害の復興のためには、多くの被災者等に対し、速やかに、必要な情報提供や法的助言を行わなければなりません。

 愛知県弁護士会は、東日本大震災発生時には、現地への弁護士派遣や、県内に移住されてきた被災者の方を対象とした無料電話法律相談など、様々な支援をしてきました。万一、将来、当地域において大規模災害が発生した場合も、法律相談会の実施や情報提供、法的助言など、法律の専門家としての役割を果たしてゆきたいと考えています。

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