全国一斉旧優生保護法相談会を行いました
去る7月16日(火)10時~16時、旧優生保護法下において、不妊手術や人工妊娠中絶を受けさせられた被害者の方やその家族、福祉関係者や医療関係者の方を対象に、有志の委員による電話(電話以外の手段を必要とされる方にはFAX等で)相談会を行いました。
令和6年7月3日、最高裁判所において、国に対し、被害者への賠償を命じる判断がなされ、10月8日には新法である「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律」も成立したところですが、未だに被害の回復への糸口すら掴めていない方も多くいらっしゃいます。
高齢者・障害者総合支援センター運営委員会では、被害の全面回復に向けて、今後とも活動を行っていきます。