1 成人って何歳??

 取引について当事者間で合意することを「契約」といいます。

 契約は、当事者で合意したときに成立します。契約書を作らなくても、口頭でも契約は成立します。身近な例で言うと、コンビニでおにぎりを買うのも契約のひとつです。

 いったん契約が成立したら、守らなければいけませんが、未成年者の場合、親の同意を得ずに契約をしてしまった場合には、契約を取り消すことができます。

※ちなみに、最近、民法が改正され、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました!2022年4月1日(約4年後)に施行されます。

 成人になったら取り消すことができないので、注意が必要になりますね。

2 ネット通販で買ったけど解約したい

 クーリング・オフって聞いたことありますか?

 クーリング・オフとは、一定の取引について、所定の期間内であれば、何らの理由も必要とせず、無条件で契約を解除できる制度です。

 では、どのような場合にクーリング・オフが可能なのでしょうか。

 法律で、クーリング・オフできる契約が決められています。

 クーリング・オフできる契約は、①訪問販売(キャッチセールスも含む)、②電話勧誘での販売、③いわゆるマルチ商法、④語学教室、エステ、家庭教師などの契約などです。

 ちなみにネット通販などの通信販売については、クーリング・オフができる契約には入っていません。

 ですから、ネット通販で購入したものをクーリング・オフできないので注意が必要です!! 

 【愛知県弁護士会では、消費者トラブルについての相談を受け付けています。】

3 クーリング・オフっていつまでできるの?

 クーリング・オフができる期間は決まっています。

 訪問販売、電話勧誘での販売、語学教室やエステなどの契約は、契約書面を受け取った日から8日間、いわゆるマルチ商法は20日間です。

 しかし、契約書面を受け取っていない場合等には、これらの期間を過ぎていてもクーリング・オフができる場合があります。 

 ですから、クーリング・オフできないと勝手に思わず、ぜひ弁護士に相談を。 

 【愛知県弁護士会では、消費者トラブルについての相談を受け付けています。】

4 消費者トラブルを防ぐには

  若者の間では、ネットショッピング、マルチ商法、ワンクリック詐欺などの消費者トラブルが多く発生しています。

消費者トラブルを防ぐには、契約をする前に契約書をよく確認して、慌てて契約したり、よくわからないまま契約しないようにしましょう。

もし、トラブルに巻き込まれてしまったときには、できるだけ早く相談することが大切です。

  【愛知県弁護士会では、消費者問題に取り組んでいます。】

   詳しくはこちら。

 【相談したい場合はこちら】

   愛知県弁護士会・法律相談センター「「消費者被害に関する相談窓口」

   消費生活センター・消費者ホットライン188番