マイナンバーカードを健康保険証として利用しようとしたら他人の情報が表示された! 別人の住民票が発行された! マイナポイントが別人に付与された! など、マイナンバーカードに関わるトラブルが頻繁に報道されるようになって、マイナンバーカードを問題視する人が増えてきました。

 愛知県弁護士会情報問題対策委員会(以下「当委員会」といいます)では、今より10年以上も前の2012年、番号法制定前から、マイナンバー制度(マイナンバーカードだけでなくマイナンバーの付番や利用に関する制度全体)の危険性や問題点を示して反対し、シンポジウムを開催するなどの活動をして参りました。

 来年2月10日には、マイナンバーカードの問題から、改めてマイナンバー制度を考えるシンポジウムをオンラインで開催する予定です。
 詳細が決まりましたら、愛知県弁護士会のホームページなどでお知らせしますので、関心のある方、是非、ご参加をお願いします。

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〈2023年2月18日開催のオンライン・シンポジウム「いつの間にか情報を偏食している私達~情報的健康を取り戻すには」の様子〉


 さて、当委員会で扱っているのはマイナンバー制度だけではありません。公文書などの情報管理の問題、情報公開の問題、そして個人情報保護の問題などいろいろ考えています。

 このうち個人情報保護について、個人情報はこれまで、国の個人情報保護法と、各自治体が定める個人情報保護条例で保護されてきました。地域の特色を踏まえた工夫をこらした条例を定めていた自治体もあったのです。
 ところが、個人情報保護法が令和3年に大改正され、個人情報保護条例で施されていた工夫がほとんど骨抜きにされてしまいました。
 ほとんど知られていませんが、とても大きな問題です。今、当委員会では、県内の自治体を対象に、この法改正による影響についてのアンケート調査を行っています。


 情報という目に見えないものを扱っている分、当委員会の活動は、地味です。ですが、「情報」は、現代社会において、とても重要な問題ですし、将来、ますますその重要性は高まるでしょう。愛知県弁護士会には、そういう地味な部分もしっかりと活動している委員会もあるのです。