
報 告
日弁連が「現在、「スパイ防止法」として制定に向けた動きのあるインテリジェンス機関強化法制及び外国代理人登録制度についての意見書」を発出しました!(2026年2月20日)
政府が、現在開会中の特別国会で、インテリジェンス(情報収集・分析)政策の司令塔となる「国家情報局」創設に必要な法律を成立させた上で、今夏にも、「スパイ防止法」にかかる有識者会議を設置して、具体的な議論を始める見通しだなどと報道されています。
日弁連は、2026年2月20日付けで意見書を取りまとめ、同月24日付けで内閣総理大臣、法務大臣、衆議院内閣委員会委員長、参議院内閣委員会委員長、衆議院法務委員会委員長、参議院法務委員会委員長、衆議院議長、参議院議長及び警察庁長官宛てに提出しました。
「スパイ防止法」は、市民のプライバシー権(憲法13条)、思想・良心の自由(憲法19条)、表現の自由・知る権利(憲法21条)等の諸権利の侵害を引き起こし得るものですから、その必要性等について慎重かつ徹底的な審議が不可欠です。
【意見書の趣旨】
1 インテリジェンス機関の監視権限とその行使について、厳格な制限を定め、独立した第三者機関による監督を制度化すべきである。
2 インテリジェンス機関の増強(統合機能強化、機関の格上げ等)につながる立法については、重要な憲法上の人権侵害につながる可能性があることから、人権侵害の可能性や制度の必要性等についての検討も含め慎重な審議を行うべきである。
3 外国代理人登録制度については、自衛隊法等の既存法制により一定程度対応がなされ得ること、重要な憲法上の人権の侵害につながる可能性があることから、人権侵害の可能性や制度の必要性等についての検討も含め慎重な審議を行うべきである。

