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弁護士法は第72条で、弁護士または弁護士法人でない者が、例外として法律が定める場合を除いて、報酬を得る目的で一般の法律事件に関する法律事務の取扱いまたはその周旋を業とすることを禁止しています。非弁護士活動とは、この弁護士法第72条で禁止されている活動の総称で、これが行われると公正妥当な法律秩序が侵害される危険が大きく、その結果市民のみなさまに大きな不利益、人権侵害を生じさせることになります。現実に、非弁護士による非弁護士活動により取り返しが困難な財産的損害を被っている事例も多くあります。他の資格業や事業者の提供するサービスのなかに、法律事件に関する法律事務の取扱いまたはその周旋が含まれてしまっていることもあり、市民のみなさまが気づかないうちに非弁護士活動の被害に遭われていることもあります。このような被害を防ぐために、弁護士・弁護士会として、市民のみなさまへの周知活動を行い、非弁護士活動に対して適時・適切に取り組む必要があると考えています。

非弁護士活動に対しては、日本弁護士連合会も会長を本部長とする業際・非弁・非弁提携問題等対策本部を設立し、その対策にあたっており、これを受けて非弁護士活動に対する取組みは、全国に広がってきています。現在、36の単位会において専門の委員会を設置し、13の単位会では既存の委員会に部会を設置してこの問題に対応しています。

中部地区管内の6単位会(愛知県弁護士会・三重弁護士会・岐阜県弁護士会・福井弁護士会・金沢弁護士会・富山県弁護士会)が参加する相互連絡組織である、中部弁護士会連合会においても、平成27年度から専門の委員会(中弁連業際非弁対策委員会)を立ち上げ、単位会相互に非弁護士活動についての情報交換を行うとともにその対策を検討してきました。また、同連合会は、2019年10月18日に岐阜市において第67回定期弁護士大会の開催を予定しており、愛知県弁護士会非弁護士活動対策委員会の提案により、この大会に際して「非弁・非弁提携問題」をテーマとするシンポジウムを開催します。

今後も、弁護士会は、様々な方法で啓蒙活動を行っていく予定ですが、市民のみなさまにおかれましても、ご自身の身の回りに紛争が生じたとき、その解決のため相談先を探される際には、十分ご注意ください。

(図表出典 日本弁護士連合会作成「弁護士相談まるわかり新聞」)