紛争解決センター 申立ての方法

 申立てにおいては、@あっせん・仲裁申立書、A申立手数料、Bその他の必要書類をご提出いただくことが必要です。

  1 @あっせん・仲裁申立書
   申立てにおいては、あっせん・仲裁申立書を、相手方の数プラス2部提出して下さい。
 (例:相手方が2人の場合には、相手方の数+2部で、合計4部提出して下さい)
 
 あっせん・仲裁申立書は事件ごとに用意してありますので、申し立てる事件の内容によって書式を選択して下さい。
  →【書式集】
 
 申立書の記載にあたっては、申立書記載例を参照して下さい。
  →【申立書記載例】
 
  2 A申立手数料
   原則として10,000円(消費税別途)となります。
 
  3 Bその他の必要書類
 

(1)当事者が法人のとき

→ 代表者の資格証明書:商業登記簿謄本(法人の登記事項証明書)

(2)離婚に関する紛争の場合

→ 戸籍謄本(原本)をご提出いただきます。

(3)申立ての理由を基礎づける証拠書類があるときはその写し(コピー)を、できるだけ申立書とともに提出して下さい。

 提出していただく部数は、相手方の数プラス2部です。

 (例:相手方が2人の場合には、相手方の数+2部で、合計4部提出して下さい)

 なお、一旦提出された書類は返却いたしませんので、必ず写しを提出し、原本は審理期日の際にご提示下さい。

(4)その他、必要な申立書類かどうか迷われた際には、お電話でお尋ね下さい。また、事案の内容によっては、追加で資料の提出をお願いする場合がございますので、ご了承ください。

 
  4 提出場所及び時間
    上記の書類及び申立手数料をご用意いただき、
   ・愛知県弁護士会 紛争解決センター
    (名古屋市中区三の丸一丁目4番2号 愛知県弁護士会2階 TEL052-203-1777)
   ・愛知県弁護士会西三河支部 紛争解決センター
    (岡崎市明大寺町字道城ヶ入34-10 愛知県弁護士会西三河支部会館1階 TEL0564-54-9449)
 のうち、実際に申立をされるセンターに、持参又は郵送によりご提出下さい。
 
  なお、事務局の受付時間は、月〜金(祝日を除く)10:00〜16:00ですので、よろしくお願いいたします。