住宅建築やリフォームを巡るトラブルに関する紛争処理手続について、愛知県弁護士会では、「住宅の品質確保の推進等に関する法律」に基づき、国土交通大臣の指定を受け、裁判外紛争処理機関として「愛知住宅紛争審査会」を設置しています。
この審査会では、弁護士と建築士が紛争処理委員となり、話し合い(あっせん、調停または仲裁)により紛争の解決を目指します。
◆ 紛争処理の申請には、申請手数料1万円がかかります。
◆ 愛知住宅紛争審査会の紛争処理手続が利用できるのは、次のいずれかの紛争に限られます。
(1)
評価住宅(建設住宅性能評価書が交付された住宅)の売買契約や請負契約に関する紛争
(2)
保険付き住宅(住宅瑕疵担保責任保険が付された住宅)の売買契約や請負契約に関する紛争
※次のような事例については、お取扱しておりません。
・評価住宅・保険付き住宅でない住宅に関する紛争
・住宅の取得者と近隣住民との間の紛争
・住宅の賃貸人と賃借人との間の紛争
◆ お問い合わせは、(愛知県弁護士会ではなく)下記の住宅紛争処理支援センター「住まいるダイヤル」にお電話ください。下記バナーをクリックしたリンク先に、制度の詳しいご説明もあります。
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