【法律豆知識】離婚の際の慰謝料と財産分与の違い
 離婚の際の慰謝料と財産分与は、どのような違いがあるのですか。
 慰謝料も財産分与も、離婚に関係して、一方の配偶者からもう一方の配偶者へ支払われる点は同じですが、慰謝料と財産分与は、次のように異なります。
 例えば、夫の浮気が原因で離婚になるとしましょう。そして、夫婦の財産は預貯金のみで、すべての預貯金口座が妻名義になっているとします。
 この場合、慰謝料を支払わなければならないのは夫ですが、財産分与をしなければならないのは妻です。
 慰謝料は、離婚の原因をつくった者が支払わなければならないものです。上の例でいくと、離婚原因は夫の浮気なのですから、慰謝料を支払わなければならないのは、夫となります。
 しかし、財産分与は、離婚の原因をつくった者からなされるとは限りません。財産分与とは、婚姻期間中に夫と妻が協力してつくりあげた財産を、離婚するので、2人で分けて清算しましょう、という制度です。ですから、上の例でいくと、妻名義になっている預貯金を、夫と妻の2人で分けることとなり、妻は夫に財産分与をしなければならないのです。
 なお、妻名義の預貯金の中に、結婚前から持っていた預貯金がある場合、その預貯金は、財産分与の対象とはなりません。婚姻期間中に夫と妻が協力してつくりあげた財産ではないからです。 
 次に、財産分与の場合も慰謝料の場合も、離婚した後に請求することはできます。しかし、請求できる期間が異なります。
 財産分与の場合は、離婚の時から2年を経過すると、相手に分与を請求することはできません。
 一方、慰謝料の場合は、通常、離婚の時から3年で請求することができなくなります。

(平成19年度掲載)