【法律豆知識】グレーゾーン金利の廃止について
 グレーゾーン金利とは何ですか。最近、グレーゾーン金利が廃止されると聞きましたが、本当でしょうか。
 グレーゾーン金利とは、利息制限法の規定する制限利率(年15%〜20%)を越えるが、「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」(以下、出資法といいます。)の規定する上限金利(現在、年29.2%)を越えない範囲の金利をいいます。この範囲の金利は、刑事罰の対象にはなりませんが、民事上無効であり、たとえ支払ってしまっても返還請求が可能なものです。(但し、「みなし弁済」の規程があり、一定の要件を満たせばグレーゾーン金利の支払が有効とみなされる余地がありますが、判例上、要件はきわめて厳格に解釈されており、現在では、有効とみなされる余地は皆無と言って良い状態です。)
 消費者金融やカード会社のほとんどは、このグレーゾーン金利で営業を続けてきました。グレーゾーン金利は、生活者を保護する利息制限法の制限利率を超える高金利です。生活のためにこの高金利でお金を借りてしまうとすぐに返済が困難となり、返済のために何社からも借入をして多重債務に陥ってしまいがちで、現在、全国で200万人以上の多重債務者が苦しい生活を強いられている状況です。
 この事態を解決するためには、多重債務に陥る根本的な原因である高金利の引き下げが必要であるとの認識のもと、平成18年に、市民の高金利引き下げ要求が国を動かし、金利を規制している出資法などの改正が行われました。その結果、法律の公布(平成18年12月20日)から概ね3年後に貸金業法の「みなし弁済」規程は廃止され、出資法の上限金利は、引き下げられることになりました。出資法の上限金利は20%になり、これを越える金利で業として貸付けを行えば刑事罰の対象となり、15%から18%を越える場合には、行政処分の対象となります。高金利を許してきたグレーゾーン金利が廃止されることになったのです。

(平成19年度掲載)

愛知県弁護士会 名古屋法律相談センター 

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