【法律豆知識】法定相続人の範囲及び順位について
 法定相続人の範囲と順位はどのように定められていますか?
 戦前は,「家」制度による家督相続が行われていましたが,現行の民法では,平等と個人主義の考えによって相続に関する規定が定められています。
 現行の民法による法定相続人の範囲と順位は,大筋として以下の通りです。
 まず,死亡した人の配偶者(妻や夫)は,常に相続人となります。
 次に,配偶者以外では,第一順位として,死亡した人の子が配偶者に加えて相続人となります。例えば,死亡した人に夫と長男及び長女がいる場合,夫と長男及び長女が相続人となります。死亡した人の子が死亡した人よりも先に亡くなっている場合はその子(死亡した人から見て孫)が相続人となります。死亡した人の子も孫も死亡した人より先に亡くなっている場合は,ひ孫が相続人となります。また,養子縁組をした子も,実の親が亡くなった場合は,実の親の相続人となります。そのため,養子縁組をした子は,実の親と養親の両方の相続人となることがあります。
 第一順位の相続人(死亡した人の子等)がいない場合は,第二順位として,死亡した人の直系尊属が配偶者に加えて相続人となります。直系尊属とは,死亡した人の父母や祖父母等です。死亡した人の父母も祖父母も存命であるときは,死亡した人により近い者,つまりこの場合では父母が相続人となります。
 そして,死亡した人に第一順位の相続人も第二順位の相続人もいない場合,第三順位として,死亡した人の兄弟姉妹が配偶者に加えて相続人になります。死亡した人の兄弟姉妹が死亡した人よりも先に亡くなっている場合は,その兄弟姉妹の子,つまり甥や姪が相続人になります。ただし,第一順位の場合とは異なり,甥や姪が先に亡くなっていても,甥や姪の子が相続人になることはありません。
 順位は,第三順位までであり,死亡した人の従兄弟や叔父・叔母等は相続人にはなりません。また,先の順位の相続人が存在する場合,後の順位にあたる人は基本的に相続人になりません。例えば,死亡した人に,妻と長男(第一順位)と母(第二順位)及び弟(第三順位)がいた場合,母と弟は基本的に相続人になりません。
 なお,相続人は,順位に応じて法定の相続分が決まります。
 配偶者と第一順位の相続人の相続分は,各2分の1となります。
 配偶者と第二順位の相続人の相続分は,配偶者が3分の2,第二順位が3分の1となります。
 配偶者と第三順位の相続人の相続分は,配偶者が4分の3,第三順位が4分の1となります。

(平成19年度掲載)

愛知県弁護士会 名古屋法律相談センター 

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