【法律豆知識】家賃の改定について
 大家さんから「家賃を値上げする」と言われました。そのようなことは認められるのでしょうか?
 大家さんが家賃の値上げをすることができる場合は法律において決められています。
 それは、今までの家賃が相当でなくなった場合です。 法律は、今までの家賃が相当でなくなった理由として、@土地や建物に対する税金等の負担が増えたこと、A土地や建物の価格が上昇したこと、Bその他の経済事情が変動したこと、C近所の同じような建物の家賃と比較して家賃が安いことなどを挙げています。
 では、大家さんが今までの家賃が相当でなくなったと考えれば家賃の値上げは認められるのでしょうか。
 法律は家賃の値上げまでの手順を定めています。それは、まず大家さんと借り主との協議で家賃の額を決めるということです。
 次に両者の協議によっても家賃の額が決まらない場合には、裁判をする前に調停で話し合いをすることになります。このことを調停前置主義といいます。
 調停とは裁判所において話し合いをすることを意味します。裁判官と調停委員で構成された調停委員会において大家さんと借り主が話し合いをし、その話し合いの中で家賃の額が決まることになります。
 調停での話し合いで家賃の額が決まらない場合であっても、調停において大家さんと借り主との間で調停委員会が定めた家賃の額に従うという合意がある場合には、調停委員会は適切な家賃額を決めることができます。
 以上の調停においても家賃の額が決まらない場合には、裁判によって家賃の額を決めることになります。
 具体的には不動産鑑定士が適切な家賃の額について意見を出し、その意見を基に裁判所が家賃の額を決定することになります。
 以上の手続において最終的な家賃の額が決まるまでは、法律上、借り主は、相当な金額を家賃として支払えば滞納にはなりません。
 但し、裁判において決まった家賃の額がそれまで借り主が支払っていた家賃よりも高かった場合は、借り主はその不足額だけでなく、不足額について年1割の利息を支払わなければいけないことになっています。

(平成19年度掲載)