【法律豆知識】パートタイム労働者について
 私は、病院でパートタイムの看護師として1年の契約期間の更新を繰り返し、6年間勤務しています。しかし、使用者に対し介護休業を取りたい旨伝えたところ、使用者から契約更新の際「今度は契約の更新をしない。」と言われました。仕事を辞めなければならないのでしょうか。
 まず、そもそもパートタイム労働者が介護休業を取得可能かどうかですが、日々雇いを除く労働者は介護休業が取得できるのが原則であり、期間の定めのある雇用者であっても、@同一事業主に引き続き1年以上雇用され、A介護休業開始予定日から起算して93日経過日を超えて引き続き雇用されることが見込まれる場合には、介護休業を取得可能であるとされています。
 では、本題の期間の定めのあるパートタイム労働者は、使用者が契約更新を拒絶した場合に応じなければならないかについてお答えします。
 まず、使用者はパートタイム労働者を雇入れる場合、労働者との間で雇用期間について合意をするのが通常ですが、この雇用期間の定めをした場合で、仕事の性質上、一時的、臨時的及び季節的であることが明らかな場合は、契約期間の満了に伴い、雇用契約も終了します。
 他方、短期間の契約期間の定めがある場合でも、仕事の性質や従前の契約更新の経緯から、今後の契約更新がある程度期待されていたような場合には、契約の更新拒絶は、客観的合理的な理由がなければ許されません。
 貴女の場合、看護師として勤務しており仕事の性質上一時的臨時的なものではなく、また、1年契約の契約を6回更新し6年間勤務を継続していることから、今後の契約の更新がある程度期待されていたと考えられます。そして、貴女は6年間勤務しているため、上記Aの条件を満たす場合には介護休業は取得可能です。そこで、使用者が貴女の介護休業取得を理由として更新拒絶をするのであれば、その更新拒絶は客観的合理的な理由を欠き、使用者が更新拒絶をすることは許されません。したがって、貴女は仕事を辞める必要はありません。

(平成19年度掲載)