愛弁セクハラ・性差別相談窓口のご案内

セクシュアル・ハラスメント

一人で悩まないでください[愛弁セクハラ相談]

愛知県弁護士会では、プライバシー等保護に配慮した
セクシュアル・ハラスメント相談窓口を設けています。

悩んでいらっしゃる方へ...

セクシュアル・ハラスメントとは
他人に不快感を与える性的な言動を意味します


【あたり得る例】

  • 発言 … 身体的特徴や容姿の善し悪しを話題にする。
    「男のくせに」「女には仕事を任せられない」etc
  • 行動 … 食事などにしつこく誘う。
    酒席で女性を男性上司の隣などに座らせる etc
  •  

どんな場合に相談できますか?

@ 相談できる方は
相談者、依頼者、研修生、法律事務職員、修習生、弁護士会職員、 弁護士、などです。
A 対象となる行為は
弁護士、弁護士会職員の行為です。
B どんな場面での行為ですか
当会の活動、弁護士の職務・活動、職員の職務に関連する行為です。

【あたり得る例】

  • 法律事務所内の行為
  • 委員会、委員会・会派の懇親会・忘年会などにおける行為
  • 法律相談で行われた発言                etc
  •  

どうすれば相談できますか?

下記の相談方法があります

専用電話による相談受付
TEL052−203−1655
(毎週月曜日 午前9時30分〜午後5時)

E−mailによる相談受付
sekuhara-soudan@aiben.jp  ※本文に連絡先を記載してください。

※専用電話、E−mailによる受付時には、相談内容の説明は不要です。
  相談内容は、受付後決定する相談員に後日お話しください。

相談員名簿に記載の相談員(弁護士・外部有識者等)に
直接連絡をとって相談を申し込むこともできます。
相談員名簿はこちら

だいじょうぶ!ご心配なさらないでください

@相談は匿名でできます
相談の場合は、匿名で申し込むことができます。
Aプライバシーは守られます
相談の記録は厳封のうえ、担当相談員・担当副会長が厳重に管理します。(ケースによっては、調査委員・会長等も把握することがありますが、第三者の目に触れることは決してありません。)相談員には守秘義務があります。
B不利益処分は禁止されています
法律においても当会規則においても、相談をしたことにより勤務先等が不利益を課すことは禁じられています。


相談した後の流れは?

ご希望によりこんなことができます