会報「SOPHIA」 平成23年5月号より

災害時における弁護士の役割

〜東日本大震災における弁護士による被災者支援活動の実際〜



総務委員会 災害対策部会長
澤 健 二

  1. はじめに

    災害時に弁護士は何ができるか?災害は多数の生命・財産を奪う。生命・財産を護ることは人権擁護活動であり、基本的人権の擁護を使命としている弁護士・弁護士会は、被災者を支援し、一人でも亡くなる人を少なくし、財産を確保して、被災者が人間の復興をなしとげるためにあらゆる行動をすべきである。本稿では、東日本大震災において、弁護士・弁護士会・日弁連が行ってきた被災者支援活動の一端をご紹介する。

  2. 法律相談

    平成23年3月11日午後2時46分地震が発生し、その規模から被害の凄まじさが予見されたため、日弁連は同日、対策本部を設置し、午後10時から第1回の対策本部会議を開催した。翌日には、被災者を対象とした無料法律相談を実施すること、被災者支援のための立法措置等を働きかけること等を内容とした会長の緊急談話を公表した。

    災害時における弁護士の役割の第1は法律相談である。災害時における早期の法律相談は被災者の精神的ケアにつながり、紛争の事前予防・自主的解決につながると言われている。福島県等から8000人もの避難者を受け入れた新潟県では新潟会が3月18日から電話による相談や避難所での相談を始め、3月22日には日弁連、東京3会、日本司法支援センター共催の電話相談が始まり、3月23日には被災地である仙台会が、その後岩手、福島の各会もそれぞれ電話・面談による法律相談を実施した。仙台会の電話には一日平均200本の相談が寄せられた。

    復旧段階の法律相談は、時期・場所により内容が変化していく。今回の震災は特に、地震の規模が甚大で、被災地域が広範囲に及び、地震・津波・原発・液状化等々被害が複合しているところに特徴があり、被災者のニーズは様々である。

    今回の震災における弁護士・弁護士会が行った相談の特徴は、まず、電話や相談場所で「待つ」相談だけではなく、避難所を巡回し被災者のもとへ「行く」相談が行われたことである。

    岩手会は、情報満載の岩手弁護士会ニュースを作成し、避難所に配布する手法をとった。これは被災者に大変好評であったとのことである(岩手会のHP参照)。

    被災地での法律相談はある意味特殊な相談が多い。罹災証明の申請書の書き方を聞かれても申請書を見たことのない弁護士にはなかなか答えられない。なじみのない法律にも出くわす。今回の震災を受けて、現地で相談を受ける弁護士の後方支援をし情報を提供するために兵庫の津久井弁護士が立ち上げた災害弁護士情報MLは、加入者が4月末で2000名を超え、様々な資料や情報が被災地で相談する弁護士に届けられた。また、災害に詳しい弁護士だけでなく、子ども、外国人、障害者、貧困等々それぞれに精通した弁護士が意見・情報を出し会い、総合的なバックアップができたのも今回の特徴といえ、外国人のための電話相談、被災女性のための電話相談等々も立ち上った。

    岩手会は80数名規模の単位会であり、避難所での相談も4月10日以降体制が厳しいとのことで弁護士の派遣要請があり、近県の青森、秋田、北海道、花巻空港に便がある大阪・兵庫の各単位会から毎日6名の弁護士が応援に出かけている。福島の避難所にも東京3会から毎日4名が派遣され、会津地方には新潟会が毎週土曜日避難所を回っている。GWに仙台会が行った避難所一斉相談にも多くの弁護士が参加した。
    当会も愛知県に避難された被災者を対象に電話相談を実施しているが、県外避難者を対象とした相談も、多くの単位会で実施された。

    これら各地で実施された相談カードを日弁連で集計している。後述の立法提言のための立法事実の集約と次の災害に備えるためである。日弁連に届いている各地の相談だけでも1万3000件を超えたそうである。

  3. 立法提言

    災害の際の法律相談は、内容も深刻で限界事例が多いが、現行制度では救済が不能もしくは困難なケースも多い。行政の施策の弾力的運用を求めたり、立法によらないと救済できない事案も数多くある。相談に対応する弁護士が無力感にさいなまれるゆえんである。

    日弁連は、東日本大震災に関する第一次緊急提言を4月19日に枝野官房長官に提出した。これはかなり詳細なものなので、日弁連のHPを参照されたい。また、長引く原発問題に対応し、4月14日に「東日本大震災対策本部」を「東日本大震災・原子力事故等対策本部」に改称し、原発問題に関連しても幾つかの提言を公表している。

    更に、与野党問わず政党との意見交換会を開催し、4月27日には院内集会「東日本大震災における二重ローン問題を考える」を開催した。住宅やリースなど既存債務が残ったままでは、新たな借り入れをして住居を建築したり、経済活動をする意欲がでない。寄せられる相談の2割が既存債務の相談だそうである。阪神・淡路大震災の際は2%程度とのことであり、顕著に増加している。

    各地での法律相談カードを、ITに強い若手弁護士がチームを組んで、毎日遅くまで集計作業をしてくれている。これらの相談による被災者の生の声が大きな立法事実となり、政治家や官僚に説得力を持たせている。5月23日には、政府に対し、既存債務の免除問題、災害救助法上の生業給付問題、災害弔慰金法の遺族に兄弟姉妹を含めること、相続放棄の熟慮期間を伸長する特例法等々10項目の立法施策提言を申し入れた。

  4. 震災ADR

    相談だけで紛争が全て解決するものではない。次は実質的な紛争解決の段階に入る。阪神・淡路大震災の際には法律扶助協会と連携し、災害ADRが活用され紛争解決が図られた。当時神戸地裁は震災により民事紛争が増加すると予想し、プレハブ庁舎を増設し、裁判官を増員したそうだが、実際の訴訟件数は前年度と比較して減少した。早期の法律相談の実施と、災害ADRのたまものと言われている。今回の震災でも既に仙台会が震災問題に特化した震災ADRを立ち上げ、既に50件を超える申立があるとのことである。また、原発賠償ADRや既存債務免除の際には債務減免ADRも検討されている。

  5. 復興へのまちづくり支援

    仮設住宅の建設は遅々として進まず、政府は被災者に対し、2か月が限度と言われる避難所生活を夏ころまで強いようとしている。

    震災後2か月以上が経過した今も1万人に近い行方不明者がおり、避難所生活を余儀なくされている方々が10万人以上いる。まだまだ復旧には時間がかかるにもかかわらず、政府の対応は遅い。政府は、まず亡くなる人を1人でも少なくすることに全力を傾注すべきである。復興の話はもう少し後になると思われ、長い期間を要すると思われるが、今後の課題として他士業の方々や被災地自治体と共同して、被災者のための復興、人間の復興のために弁護士が関われることはたくさんある。

    被災者を忘れず、関わり続けることが大切で、それが次の災害に備えることにも繋がると考える。