犯罪被害者等給付金は、生命身体を害する故意犯(過失犯を除く)により生じた死亡、障害、重傷病を対象としています。
死亡の場合には死亡した者の第1順位遺族に「遺族給付金」が、障害(障害等級1〜14級)の場合には「障害給付金」が、重傷病の場合(加療期間1月以上かつ入院期間3日以上。但し、犯罪被害に起因するPTSD等の精神疾患については、症状の程度が3日以上労務に服することができない程度の場合にも対象となる。)には「重傷病給付金」が支給されることになります。但し、被害者にも原因がある場合、親族間の犯罪の場合、労災保険や犯罪被害を原因とした損害賠償等により損害が填補された場合には、支給されないことがあります。
なお、平成13年7月1日までに発生した犯罪に対しては旧法が適用され、上記内容と異なるのでご注意下さい。
また、支給手続は、都道府県公安委員会に申請し裁定を受ける必要があります。