会報「SOPHIA」 平成20年07月号より


裁判員にインタビューする模擬裁判


刑事弁護委員会 委員  成 田 龍 一
委員  三 池 哲 二
委員  永 井 敦 史
1 はじめに

去る7月1日から3日までの3日間、名古屋地裁本庁において、法曹三者の模擬裁判が執り行われた。弁護人役は、成田龍一(37期)、三池哲二(44期)、永井敦史(60期)の3名で担当した他、被告人役として、川口洋平会員(58期)、被告人の母役として原田方子会員(36期)が参加した。なお、担当部は、刑事第4部であった。

題材は、強盗致傷の犯人性が争点となる高橋一郎事件であった。お気づきの方もおられるかと思うが、名古屋地裁本庁の模擬裁判で、この事件を題材とするのは、今回2回目である。

同じ事件を2度扱ったのは、今回の模擬裁判の検証目的による。すなわち、今回は、検察官・弁護人の主張・立証活動が、裁判員にとってどの程度分かりやすいものとなっているかを把握・検証することが目的に添えられた。

そして、検証方法として、審理の後に、評議を行わず、その代わりに、裁判員一人一人に対し、1時間程度インタビューを実施する方式が採られた。評議を行うと、発言頻度や発言内容が人によって異なり、各人がどの程度、訴訟当事者の活動を理解しているのかを把握しにくくなるからである。

なお、今回は、公判前整理手続及び裁判員選任手続も実施されなかった。

2 冒頭陳述

検察官の冒頭陳述は、犯行に至る経緯及び犯行及び犯行後の状況など冒頭陳述要旨に記載されている文章を読み上げた後、パワーポイントを利用して、争点の説明を行うものであった。冒頭陳述要旨とパワーポイントの画像を印刷したものを配布した。冒頭陳述要旨は、重要な事項によって文字の大きさや色が変えてあり、工夫がなされていたといえよう。

これに対し、弁護人は、パワーポイントで項目を示しながら、冒頭陳述書を読み上げる方法を採った。余り多くの情報をパワーポイントで示しても、印象に残らないと思い、シンプルな内容にしたが、裁判員の印象に残らなかった(ある裁判員は、弁護人がパワーポイントを利用して冒頭陳述をしたこと自体を忘れていた。)。それは、冒頭陳述書に裁判員の目が行き、パワーポイントを見ていなかったからだと思われる。また、内容も証拠との関連について余り述べなかったため、アリバイの鍵を握る自動車のことが証人尋問ないし被告人質問で唐突に出てきたという印象を抱かせる結果となった(もっとも、冒頭陳述で敢えて述べずに、証拠調べの段階で初めて出す方法が効果的な場合もありえ、証拠との関連を冒頭陳述でどれだけ述べるかは、事件によるであろう。)。

3 証拠調べ(書証)

検察側の書証の取調べにおいて、実況見分調書添付の写真をパソコンに取り込んで、その画像を示す方法が実施された。この方法だと、裁判員はもちろん、傍聴席からも画面を通じて写真を見ることができるので、概ね肯定的に受け止められた(本番前の打ち合わせでは、原本の取調べとの関連が議論になったが、訴訟関係人が同意すれば実施は可能であるという結論に至った。)。

また、尋問が予定されている証人の供述調書は、当該証人の尋問の直前に取り調べられた。取調べの方法も全文朗読と要旨の告知で分けて、どちらが分かりやすいか検証を試みたが、裁判員にとっては、そもそも、全文朗読と要旨の告知の区別がつかなかったようである。

4 証拠調べ(人証)

被害者は、公判廷で犯人を目撃したという証言をし、弁護人は、捜査段階の供述から変遷していることを突いて反対尋問をしたが、あまり効果はなかった。犯人目撃供述が変遷していることの意味が裁判員に伝わらなかったことが大きな要因と思われる。また、尋問後に刑訴法328条に基づき、捜査段階の被害者の供述調書を弾劾証拠として提出したが、ある裁判員は、その弾劾証拠に基づいて、心証を形成してしまい、弁護人の意図とは異なる結果を招いた。弾劾証拠に基づいて事実を認定してはいけないということは、法律の専門家ではない人にとって極めて分かりにくいことであり、弾劾証拠から心証を形成することは、ごく自然なことと思われる。それゆえに、自己矛盾供述を顕出する際は、注意喚起が必要であると感じる。

5 被告人質問

アリバイ成否の鍵となる自動車に関する供述について、ある裁判員は、自動車関連の仕事に就かれていたために、被告人供述に虚偽があると断定し、その裁判員にとってそれが有罪の心証を抱かせる決定的な根拠となってしまった。他方、自動車の知識がない女性の方は、被告人の自動車に関する供述を聴いても、全くおかしいとは思わなかった。同じ供述を聴いているのに、全く心証が異なり、難しさを感じた。

6 論告・弁論

論告は、パワーポイントを利用するとともに、その画像を論告要旨に記載したものを資料として配付した。

これに対し、弁護人は、従来とおり弁論要旨を配布して、読み上げて弁論を実施した。

意外なことに、論告・弁論直後にインタビューをした裁判員の方も、論告・弁論で主張していた内容を余り記憶に留めていなかった。検察官は、論告で被告人が犯人である根拠として、・被害者の証言、・被告人の衣服に残された血痕、・犯行現場に残された足跡及び・被告人が嘘をついていることを挙げていたが、このすべて指摘した裁判員は皆無であった。それだけ、ただ、聴くだけというのは、頭に残らないのだと感じた。

7 結末

裁判員6名中、5名が有罪、1名が無罪の心証を形成した。心証形成の理由も裁判員ごとで、ニュアンスが異なっていた。ただ、その中でも、被告人の衣類に被害者の血痕が付着していたことを理由に挙げる人が多く、その意味では、穏当な結果となったといえよう。ただ、被告人に犯行を行う動機がないことを冒頭陳述、被告人の母の証人尋問、被告人質問そして弁論で何回も言及したにもかかわらず、インタビューを聴いている限りでは、動機がないという弁護人の主張を考慮した形跡がほとんど窺われず、弁護人としては、残念であった。

8 総括

今回の模擬裁判に参加して、弁護人の活動が余り裁判員の印象に残っていないことを痛感した。従来のように、冒頭陳述書ないし弁論要旨を配布して読み上げても、その時点では裁判員の方に理解していただけるかもしれないが、それが、心証形成に役立つベストな方法ではないであろう。もっと、我々が、裁判員に訴えかけなければ、我々の主張が評議の場で議論の対象とならないのではないか。

もっとも、現行刑事訴訟法の下で、どの程度の活動が許されるのか曖昧な点があるのも事実である。例えば、今回の検察官の冒頭陳述では、極めて詳細な事実経過が述べられ、ほとんど証拠の引用と思われる部分もあり、冒頭陳述としては不相当ではないかという疑義が生じた。また、書証の取調べでも、要旨の告知の方式だと、一方当事者のみに有利な事実だけを読み上げるのは、要約不相当で異議の対象となろう。その匙加減が難しく、ルールの明確化が望まれる。





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