@ 物品の貸与・支給(法40条)
ズボン、シャツ、パジャマ、下着、布団、毛布、シーツ、枕、座布団、歯ブラシ、タオル、石鹸、便せん、封筒、筆記用具等が貸与・支給されている。
室内装飾品としては、花瓶、生け花、写真立て、置き時計、置き鏡、CDプレーヤーの支給・貸与を予定している。
A 保管を認められる私物の量 合計98リットル(棚12リットル、衣類かご21リットル、私物保管65リットル)
B 運動の機会 毎日の実施は困難な状況。そのため月水木に1日30分間実施している。その他、毎日午前・午後の2回、30分間室内で運動の機会を設けている。旧法下と比較して室内の運動時間は2倍に増やしている。
C 指名医による診療等の実績 申立件数2件、診療実績1件(歯科医)。
D 外国人の通訳 信書は、大阪に翻訳を依頼している。所要期間は約2週間。面接については、通信システムを利用している。翻訳費用の負担を本人にさせた例はない。
E 死刑確定者の外部交通について
本人の届出によりその者との交友関係の維持等のため、その他、面会する必要性があり、面会により刑事施設の規律を害するおそれのない者について許可する運用に改めた。
F 新庁舎の冷暖房について
設備として居室の中に冷暖房が入る設備は整っている。どのように稼働させるかについては今後検討する。 |