会報「SOPHIA」 平成18年5月号より

【特集】どうなってるの?国選報酬

 

 国選弁護人という存在については皆様お聞き及びと思います。貧困等の理由により自費で弁護人を付けられない被告人ついて、国の費用で弁護人を付けるという制度です。国民の裁判を受ける権利・弁護人をつけて防御する権利(いずれも憲法に定められている権利です)を実質的に保障しようという趣旨に基づくものです。
 この国選弁護人の報酬については裁判所が決めることになっているのですが、その支給基準については公開されておりませんでした。事案によっては、かなり低廉な金額となっている事例も少なくありません。この問題について、今回会報委員会が特集を組みましたので、ここに転載します。

 国選弁護報酬問題を特集するにあたって
 ある国選無罪事件の報酬例(豊川幼児殺人事件)
 無罪の場合の国選弁護報酬について
 国選弁護報酬について 〜元検察官からみて思うこと〜



国選弁護報酬問題を特集するにあたって

会報編集委員会

 「国選弁護報酬の金額は一体どのように決められているんだろうか?」
前月号から始めた新シリーズ「なんでも調査隊が行く!あれってどうなっているの?」を議論する中で出てきた疑問である。
 地裁における標準的事件(3回開廷)の国選弁護報酬基準額が毎年最高裁から日弁連に通知されて来ているが(平成18年は8万5100円だとのこと)、この基準額を基にして、個別事件ごとの国選弁護報酬額は一体どのように決められているのか。どんな事情をどの程度考慮して決められているのか。国選弁護人を務めるわれわれ弁護士は誰でも一度は同様の疑問を抱くのではないだろうか。この身近で素朴な疑問が本特集を組むきっかけとなっている。

 国選弁護報酬額は裁判所の報酬支給決定で決められるが、同決定の性質は非訟事件で、同決定に対しては不服申立ての途はないとされる(最高裁昭和63年11月29日決定)。
 国選弁護報酬額は、弁護人が被告人の人権を守り社会正義の実現に努める職責を担う法律の専門家であること、当事者主義的色彩の濃い現行刑事裁判制度のもとでその役割が極めて重要であることに鑑み、これにふさわしい報酬であるべきで、報酬支給決定に上記のとおり不服申立ての途が用意されていないことからも、個別事件における報酬支給決定に際しては慎重な配慮が望まれるとされている(上記最高裁決定坂上壽夫裁判官補足意見)。
 しかし、実際に何か配慮がなされているのだろうか。
 国選弁護報酬の支給基準を明示してもらいたいとの申入れにも、裁判所は、「国選弁護人に対する具体的な報酬の支給額は、当該事件の審理を担当した係属部又は係が、支給基準を一応の基準としながら、事件の難易、弁護人の訴訟活動及び事前準備の程度等をも斟酌して定めているものである。この意味で、支給基準は、裁判の内容にもかかわる裁判に関する内部的な基準であり、部外秘のものであるから、公表することはできない」などと頑なな回答をしてきている(平成2年10月22日開催の第一審強化方策名古屋地方協議会)。
 我々は、裁判所に公判外の準備活動時間や実費支弁の実情を訴えるべく国選弁護活動報告書を提出しているが、提出した報告書に記載した弁護活動の実情について裁判所が果たしてどれほど「慎重な配慮」を行っているのかを全く知らされず、批判することさえできない状況下で、一方的に決められた報酬に甘んじながら、黙々と国選弁護制度を支えてきている。

  本年10月からは、日本司法支援センターの業務が開始されて同センターで国選弁護人選任事務が取り扱われるようになる。それに伴い、国選弁護報酬も、同センターの定める契約約款の算定基準に基づき算定され、同センターから支給される(総合法律支援法36条)。報酬額算定基準を含め大きく制度が変わろうとしている。
 この制度変革期に、これまでの国選弁護報酬を巡る問題、とりわけ、ほとんど固定額制度とでも言うべきで、熱心に時間や労力をかければかけるほど相対的に割安になるという国選弁護報酬の支給基準の不当さの問題などを、様々な観点から掘り下げその解明に努め、現状をできるだけ正確に認識しておくことは、意味あることと思われる。今後新しく立ち上がる制度に対しても、われわれは不断に検証を加え、あるべき制度の実現に向けて改善を提案していかねばならない。本特集がその際の一つの参考になれば幸いである。


ある国選無罪事件の報酬例(豊川幼児殺人事件)

会 員 後 藤 昌 弘

1 事件の概要

被告人は、深夜ゲームセンターの駐車場に停めた車内で寝ていたところ、近くの車両で泣きわめく被害者の泣き声にかっとなって被害者を連れだし(未成年者略取)、その後始末に困って被害者を岸壁から海に投げ落として殺害した、というもの。当番弁護士から被疑者扶助にて受任。事件現場は豊川市、勾留場所も豊川警察であるが、公判が本庁で行われることから、当職と堀龍之会員が受任した。被告人は勾留当初は認めていたが、勾留途中から否認に転じ、公判では一貫して否認を続けた。物的証拠が無く、直接の目撃者もいないことから、争点は自白調書の任意性と信用性が中心となった。判決は、自白調書の任意性は認めたものの、信用性を否定して無罪とした。検察側が控訴し、秋頃には控訴審が始まる見込みである。

2 活動の概要(記録上明確なもののみ)

  1. 接見:22回、約50時間。(豊川警察署・名古屋拘置所)
  2. 関係者等との打ち合わせ:10回、約30時間。
  3. 現場見分等調査:9回、約60時間。
  4. 公判回数22回、進行協議6回。
  5. 証人9人。
【国選活動報告書に記載した活動時間の合計約240時間・・補助弁護士2名分含まず】


3 支出費用(記録上明確なもののみ)

  1. 謄写費用:16万1425円(但し事務所のコピー代は除く)
  2. 交通費・現地調査宿泊費:19万1284円(但しガソリン代は除く)
  3. その他:37万4970円(心理分析費用35万円、騒音測定器レンタル代、23条照会2回分、被告人と同一車両のレンタル代等)
【国選弁護活動報告書に記載した支出費用合計72万7679円】


4 弁護活動としての特記事項

  1. 被告人の迎合的性格の立証のために心理分析を依頼した。費用の金35万円は人権救済基金より借用(現時点では未返済)。
  2. 犯行動機となった被害者の泣き声の音量について、被告人車両と同一の車両を借り受けて音量測定を実施。なおその関係で東京の音響研究所に調査に出向いた。
  3. 被告人が逮捕状執行前にホテルに宿泊させられていたことが判明したため、同ホテルに宿泊して調査した。また、現場海域の潮位の推移を確認するため、泊まり込みで調査した。現地調査は計9回にわたっている。
  4. 現地調査等には、2名の弁護人の勤務弁護士も同行し、また修習生も同行している。
  5. 弁護側の冒頭陳述要旨8枚、弁論要旨は97枚。


5 報酬額

弁護人1人について40万円。但し、記録謄写費用16万1425円のみは別途支給。


6 雑感

 勾留場所及び事件現場が豊川であったため、接見・現場調査等が最低半日がかりとなり、国選弁護人としては辛い面があった(高速代や宿泊費等については明細を提出したが別途支給はされていない)。社会的関心を集める重大事件は、支部管轄内の事件であっても警察・検察の都合で本庁扱いとされることが多いが、その結果著しく増大する国選弁護人の時間的・経済的負担を弁護人自身に負わせることは到底容認できない。ちなみに、国選弁護報酬アンケート一覧表の時間給計算によると、本件の時給(当事務所の売上げと言うべきか)は487円である。
 なお、懇意な書記官経験者の話によると、今回の金額は、通常案件の国選報酬としてはそれなりに配慮された金額ではないか、とのことであった。
 


無罪の場合の国選弁護報酬について


会報編集委員会 委員 湯 原 裕 子

1 無罪の場合、国選報酬に差異はある?

 調査した範囲内では、「無罪判決となった場合でも、国選報酬に差異はない」という結論にならざるをえないようです。
 「基礎報酬+日当加算」形式は、無罪事件でも貫かれており、敢えて特徴として言えるのは、無罪を争う事件だけに、謄写料が認められやすいこと、証拠調べ等のため期日が多数回行われる結果、総支給額が通常事件より多くなるということでしょう。
 もちろん、刑事弁護は結果だけで評価されるものではなく、たまたま「無罪」という結果が出たからといって、特別扱いする理由はないのかもしれません。
 しかし、国家権力を有する検察側と対峙し、「事実上、弁護側が無罪を立証できない限り、原則有罪」という困難な現状のもとで、それぞれの弁護人が、この「無罪の立証」のために創意工夫を凝らしています。そしてその末に無罪判決を勝ち取り、冤罪から被告人を守ったことへの評価は、国選弁護という制度においては、必要ないものなのでしょうか。


2 無罪事件の負担

 無罪を争う事件では、弁護人は「何故やってもいないのに罪に問われなければならないのか」という被告人の苦悩に直面しなければなりません。
 まだ被告人にも被疑者と疑われても仕方のない事情があるような場合には「あなたにも落ち度がある」と言えますが、そうでない時などは、弁護人は被告人やその家族の怒りと苦しみをまともに共有しなければならなくなり、接見もしばしば辛い時間となります。
 また、被告人が無罪であると信じるがゆえに、弁護人は「弁護に失敗して、無辜の被告人を有罪にすることがあってはならない」というプレッシャーに常に晒されることになります。
 そして、無罪を立証するため、事件の関係現場に行ったり関係者と会ったりといった活動も、通常の弁護活動時より多数回になります。
 例えばこの点、昨年名古屋高裁で強盗殺人未遂等事件の一部無罪判決を獲得された川口創会員の場合、公判12回開廷(約26時間)以外に、調査活動や書面作成のために少なくとも223時間(!)を費やされたとのことですが、日当以外の報酬は188,160円に止まっています(時給換算すれば約840円です)。
 このように、法廷外の調査活動はなかなか報酬に反映されません。弁護人としては、事件に時間や費用を割きたくても、それに対する補償はないため、結局自腹を切ってでもやるしかない、ということになってしまいます。


3 無罪費用補償

 この点、刑訴法188条の2には「無罪の判決が確定したときは、国は、当該事件の被告人であつた者に対し、その裁判に要した費用の補償をする。」とされています。
 そして同条の6は「補償される費用の範囲は・・・弁護人であつた者が公判準備及び公判期日に出頭するに要した旅費、日当及び宿泊料並びに弁護人であつた者に対する報酬に限るものとし、その額に関しては、刑事訴訟費用に関する法律の規定・・・を準用する」と定めています。
 そして、刑事訴訟費用等に関する法律8条2項は「弁護人に支給すべき報酬の額は、裁判所が相当と定めるところによる」と定めています。
 私選弁護で無罪の場合は、この請求をすることができますが、国選の場合、被告人が弁護人に支払うべき費用がないということでこの請求が全くできないのか、国選報酬で賄うことのできない費用が生じた場合にこの請求ができるかは不明です。
 私選の場合、平成14年に名古屋地裁で住居侵入・窃盗事件で無罪となった藤井成俊会員の担当された事件(公判21開廷・公判所要時間約38時間)の費用補償請求において、裁判所は特に根拠を示さず報酬額を65万円とし、日当はほぼ裁判所基準に従ったものとしました。
 なお、私事ながら、私と金岡繁裕会員が担当し、平成16年に大阪高裁で逆転無罪となった放火・殺人未遂事件(公判7回開廷・約10時間)の費用補償の決定において、大阪高裁は、報酬を「刑訴費用法8条2項によって斟酌するのが相当と認められる大阪高裁の国選弁護人に対する報酬の支給基準を基にして、前述の諸事情を考慮すると、当審の公判回数に基づくその基準報酬額に5割増しをして、これに消費税を加えた分・・・を支給するのが相当」と明示し、約25万円としました。
 とすると、この「基準の5割増し」が「無罪分」というところでしょうか。
 なお、この事件では、私的鑑定の費用等も請求したのですが、「公判準備のための必要経費に過ぎない」「裁判所が必要性を認めて、証拠提出や立証準備を促したものでもない」として無視されました(涙)。


4 刑事補償

 なお、無罪判決の場合、被告人は刑事補償請求ができます。
 刑事補償は、無罪の罪による身柄拘束の補償として被告人に支給されるもので、1日1000〜最高12,500円の間で裁判所が支給の有無、金額を決定するものです。
 これは、被告人の身柄拘束の不利益自体に対して補償されるものですから、国選弁護人でも被告人の代理人として請求することができます。
 但し、被告人が保釈されている場合や、一部無罪のように、他に身柄拘束するような事情がある場合には支給されません。


5 最後に

 無罪判決を勝ち得た事件も、無罪を争いながらも残念ながら結果が出せなかった事件についても、総じていえることですが、弁護人は、無罪を主張し、かつ弁護人自身も「この人は無実なのではないか」と思える被告人のためには、精一杯の弁護活動をしたいと思って活動するものです。
 しかし、被告人の無罪を立証しようとして弁護人が奮闘し、様々な調査活動をしたとしてもその費用が補償される当てもなく、弁護人が個人的に負担しなければならない現状のもとでは、弁護人に費用や時間の点で余裕がなければ、弁護活動が制約されてしまいます。
 国家機関である検察と、一私人に過ぎない被告人・弁護人の間に経済的な力の差があることは明らかなのですから、国選弁護において十分な費用補償をするのは国の責務ではないのでしょうか。
 そして、無罪判決により無罪が証明された場合は尚更で、前述のように無罪の場合に刑訴法188条の2等が定められていることからしても、もっと積極的に評価されるべきではないでしょうか。
 裁判所には、法廷外の弁護活動について、弁護に必要と認められる活動をもっと柔軟かつ積極的に評価して頂きたいですし、どのような裏付けがあれば支出費用を相当と認めるかの基準を明らかにして頂きたいと思います。
 


国選弁護報酬について〜元検察官からみて思うこと〜

会 員 國 田 武二郎

  1.  私は、平成15年4月1日、20年間勤務した検察官を退官し、同年6月23日付で弁護士登録をしました。登録時に共同事務所(但し、独立採算制)を立ち上げました。


  2.  国選弁護事件は、弁護士になった当初は年間40件くらい、現在でも年間20件くらい受任しています。
     検察官当時は、弁護人の国選弁護報酬額を意識したことはほとんどありませんでした。検察官として、起訴した事件が裁判所によってどう判断されるのか、求刑と量刑の開きがどの程度かといった検察官としての職務遂行のみを考えておりました。法廷で国選弁護人の活動を見ていて、非常に熱心な方とそうでもない方はおられました。ある国選弁護人から、「自白事件は1件8万円程度で安い」と聞きましたが、その額が、弁護士の活動から見て妥当なのかどうかの判断材料を持ち合わせておらず、報酬額については、関心外と言って良かったと思います。


  3.  しかし、自分が実際に国選弁護人を経験してみて、現行の国選弁護人の報酬は余りにも低額で、国選弁護事件は弁護士のボランティアで成り立っているとの感を強くしております。
     自白事件であっても、検察庁での記録閲覧・検討、被告人との接見、弁護方針の立案、更に事案により情状証人の準備、被害弁償、示談等は不可欠です。接見場所が名古屋拘置所であれば良いのですが、国選事件の受任直後は、代用監獄に勾留されていることが多く、代用監獄への往復時間、接見までの待ち時間に多くの時間を取られているのが実情です。しかし、国選事件だからと言って手抜きをすることは許されません。
     国選報酬がどのようにして算定されるのか分かりませんので何とも言えませんが、公判外の活動(接見、打合せ、接見の往復時間、待ち時間等)は、報酬に正当に反映されていないように思います。自白事件であっても、廃止された弁護士報酬基準規程で民事事件の最低額とされていた10万円は必要ではないでしょうか。
     否認事件や争いのある事件、弁護活動によって無罪となった事件、量刑が著しく軽くなった事件等では、その弁護活動に見合った報酬決定がなされるべきです。私の経験上、これまで、一番時間を費やしたのは強盗致傷(犯時法定刑が7年)の否認事件(3人の共犯事件の一人を担当)で、争点も多く調書の任意性も争って判決まで2年掛かりました。公判期日は18回、証拠調に半日を費やしたこともありました。判決は、恐喝と傷害の認定となり執行猶予付でしたが、謄写料を除く報酬額は20万円位でした。熱心に弁護活動を行えば行うほど相対的に割安になるのはおかしなことです。
     謄写料、交通費、通信費等の実費は、当然支給されるべきです。検察官は、必要があれば、裁判所から記録を借り出して検討しています。刑訴法上、検察官と被告人とは対等とされていますが、公判準備活動に於ける不平等は著しいといえます。


  4.  検察官時代には余り意識しませんでしたが、弁護士の目から見れば、現在の刑事司法は、「人質司法」そのものです。被告人が真実を述べても「否認」ととられ、安易に勾留され、しかも接見禁止付き。逃亡の虞れ、証拠隠滅といった抽象的な理由で保釈も認められないというのが実情です。このため、早く出たいために心ならずも認めてしまうケースを幾度となく経験しましたが、弁護人としてやるせない気持ちです。そこで、法的に対抗できるあらゆる手段を駆使して争っていますが、勾留担当の若い判事補には弁護士研修を課して、人質司法の実態をつぶさに見て欲しいと思います。
     近時、法務省も世論も被害者の人権救済に力点を置いています。しかし、被害者、被疑者双方の人権を均等に保障するシステムを作ることが健全な民主主義の発展に資すると思います。





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