会報「SOPHIA」 平成17年7月号より

【特集】司法改革のゆくえ(2)裁判員裁判と公判前整理手続
<法曹三者裁判員模擬裁判>

検察官の目から見た裁判員模擬裁判

名古屋地方検察庁

 このたび、愛知県下初の法曹三者による裁判員模擬裁判が実施されましたが、この模擬裁判の実施に向け、ご尽力いただいた多くの方々、出演者の皆様をはじめ、当日、機材の準備、照明の点灯等で模擬裁判実施を陰で支えていただいた裁判所職員の方々にはこの場をお借りしまして厚く御礼申し上げます。
 名古屋地方検察庁では、検察官役、証人役、裁判員役として検察官、職員が参加致しましたが、模擬裁判を通じ、多くの課題に接することができました。
 また、当庁では、模擬裁判後、アンケート及び裁判員役として参加した事務官らを交えての検討会を実施しましたので、この機会に、同アンケート結果及び同検討会での発言要旨等を掲載させていただこうと存じます。

1 公判前整理手続について
 裁判所の手続冒頭の言葉に集約されるように、手続の目的は「争点整理」であるから、当庁としても、証明予定事実記載書等の書類を含め、争点整理に資するような形式、内容を目指して努力すべきであると感じた旨、模擬裁の事案自体は、争点が少なく、証拠の点数も少なかったわりには、期日に時間がかかり、期日開始前の書面のやり取りでどこまで進めることができるのかが課題になると思われた旨の意見があった。

2 事前説明等
 検察庁職員の裁判員役からは、裁判所からの事前説明は、親切で、分かりやすかったという意見が多かった。また、事前に広報用の裁判員裁判の映画、あるいは、ビデオを観たことがある裁判員役からは、事前説明の際、その映画、ビデオの内容を思い出すことで理解が助けられたとの意見があり、検察官から今後一層、一般の方々の裁判に対する理解が進むような広報活動が必要となるとの意見があった。

3 公判期日について

(1)裁判員役からは、実際の公判の際、甲号証、乙号証の意味が分からず、検察官、弁護人双方の質問の際に、どの証拠に関連する質問なのかがよく理解できなかった旨、医師の証人尋問の際、医学用語等が難解で、尋問者が噛み砕いて説明してくれても理解が大変だった旨の意見があった。

(2)検察官からは、当事者としては、裁判員が公判に立会することで、裁判員を意識した争点との関連が明確な尋問、立証活動を心がけるべきであるとの意見が多く寄せらた。また、時間的制約のあった今回の模擬裁判では困難であったかもしれないが、裁判員に提出した証拠を見てもらう工夫をすべきではないかとの意見もあった。

4 評議について
 検察官から、評議において裁判員に量刑資料を検討してもらうに際しては、資料の選び方、裁判員への提示方法等について検討が必要ではないかとの指摘が多かった。







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