【特集】どっこい民暴
  最近の民暴委員会の活動


民事介入暴力対策特別委員会 委員長 宇都木  寧

1 委員会の歴史

 民事介入暴力対策特別委員会の活動と言っても、消費者、人権、刑事等の各委員会の活動と比べれば、その活動については一般会員にはなじみが薄いかもしれない。会報で、民事介入暴力対策特別委員会の特集が組まれたのは昭和61年以来のことである。まさに20年ぶりの出来事である。ここで当民事介入暴力対策特別委員会、略して「民暴委員会」の歴史について、簡単に御紹介したい。
 名古屋弁護士会は、昭和53年に人権擁護委員会にサラ金部会を設立し、その取り組みを開始し、昭和56年3月同部会を発展的に解消し、民事介入暴力並びに暴利金融被害者救済センターを発足させ、そのうちサラ金部門を分離し、当委員会が昭和61年2月発足した。
 この委員会の成り立ちの歴史が、当委員会の現在の活動の根元となっている。昭和61年当時の委員会の活動内容は、組事務所の明け渡し、警察と連携、特に当時は警察の「民事不介入の原則」により倒産事件において、債権者の自力救済は当然のごとく行われ、裁判所の封印はビラ程度の効果しかなく、暴力団風のいわゆる「整理屋」が破産会社に乗り込み、警察官の目の前で、商品を運び出すのは日常の出来事であった。そのため、いかに警察の協力を得るかということが議論の対象となっていた。その後、当委員会の中心メンバ
ーを核として、浜松一力一家事件への支援活動、弁護士業務妨害事件に対する支援活動を積極的に行い、妨害禁止の仮処分、組事務所明け渡し事件への積極的な取り組みが全国的に評価され、平成2年9月14日全国民事介入暴力対策愛知大会が開催された。その後、平成4年暴力団対策法が施行された。この法律の効果は絶大であり、指定暴力団の暴力団員が同法に規定された不当要求行為を行えば、中止命令が公安委員会からなされるというものであり、暴力団員が暴力団の名刺をひけらかし町を闊歩し、または示談交渉、倒産整理を行うことは公然としてはなくなった。暴力団対策法の効果は絶大であったが、折しもバブル経済全盛期のことである。暴力団の活動組織は、著しく変容するにいたった。それは、暴力団が経済に触手を伸ばし、経済マフィア化する現象である。むしろ、この頃より、当委員会の活動は多種多様となり、「暴力団対策」というより、「不当要求行為対策」という点に活動の視点が変化し、同時に法制度、行政との連携という活動領域の変化が生じた。


2 現在の主要な研究活動

 現在の委員会活動についても、対象の変化に応じた、調査研究活動が主流である。ここで主な活動を紹介すれば次のとおりである。
(1)エセ右翼・エセ同和行為活動対策
(2)暴力金融架空請求対策
(3)行政対象暴力対策
(4)(財)暴力追放愛知県民会議の活動への協力及び一般市民の暴力被害の救済と予防
(5)支部活動を含めた地域の暴力排除活動への支援と協力
(6)日本弁護士連合会民事介入対策委員会の活動に対する取組
 紙数の関係もあり、その活動の紹介は簡略にせざるを得ないが、当委員会の活動は、主要な活動からお分かりいただける通り、特定の団体企業、業界を保護しようというものではない。あくまでも個人、企業を問わず、被害救済を中心に対策についての活動をなしているものであり、特定業界への弁護士活動の拡大という視点ではない。
(1)エセ右翼・エセ同和行為活動対策の研究
 暴力団対策法施行後、暴力団員が社会活動、政治活動を標榜し、企業・行政に対して街頭宣伝活動を行い、または同和問題を代表とする社会活動に名を借りて出版物の購入要求等の行為が増大し、深刻な問題となった。当委員会は、街宣禁止の仮処分等について事例研究を進め、平成8年「エセ右翼対策」(民事法研究会)を出版した他、高知において平成11年に行われた日弁連民暴大会に積極的に協力し、街宣禁止の仮処分の研究とその経験においては、当委員会は全国的に見て類を見ない経験と実績を有している。
 またエセ同和行為対策については、同和問題との関係から、全国の他委員会においてはその取組が遅れがちであったが、当委員会は昭和62年から、名古屋法務局と協力し、エセ同和対策協議会に参加し、被害事例分析研究結果からエセ同和行為は単なる不当要求行為にすぎず、同和問題とは無関係であるとの見解を早期から報告し、高い評価を受けた。なお、日弁連民暴委員会でエセ同和行為が不当要求行為であるとの統一見解を確立するには、当委員会委員が参加した平成12年佐賀における民暴大会を待たなければならなかった。
(2)暴力金融架空請求対策
 090金融、都1と言われる10日で7割、10割という暴利による貸金により、ここ2年あまり、全国で多数の被害者を出した事案は、弁護士であれば1度は相談に乗ったことがあると思う。自殺者が多数でたこの被害の深刻さについては、言うまでもなかろう。当委員会は暴力団系政治団体が10日で3割、5割という暴利金融を営み、その暴力的取立により被害が生じていることを、若手委員相互の情報交換により覚知し、暴力金融が、実は、暴力団による組織犯罪であるとの実態報告を平成14年民暴秋田大会で報告した。その中で暴力金融の貸付については、利息はおろか元金の返還義務もないとの不法原因給付理論を紹介し、実践活動をなしていたが、当時は賛同者が少なく被害救済に十分効果が現れなかったことは残念である。その後、消費者委員会サラクレ部会と協力し、暴力金融110番を開催し、警察との協議会を合同して開催した。また県等との協議会に参加し、全会的な暴力金融への取り組みの一端を担っている、また近時のオレオレ詐欺、アダルトサイト等の架空請求についても、消費者委員会サラクレ部会と協力関係を強化しており被害救済に努めている。
(3)行政対象暴力対策
 聞き慣れないようであるが、バブル崩壊後、企業が不当要求行為対策を強化するとともに、経済マフィア化した暴力団等の犯罪組織は地方公共団体へその攻撃の矛先を変えている。直接的に公務員に対して暴行脅迫等の圧力をかけ、許認可、貸付等の実行等をなさしめる方法、公共工事への下請け参入の口利き強要、談合問題等、多種多様に介入し、被害の報告がなされている。この問題については、行政の公正を侵害するばかりか、特定の人物により行政の公平さが侵害され、真に住民のための行政ではなくいわば、特定利害関係人のための行政となり、民主主義の根幹すら侵害する問題であるとの認識を有している。この点、行政の透明性を求める消費者委員会の情報公開、外部監査委員に弁護士を選任し、コンプライアンスの実現を行政に求める業務対策委員会の活動と究極的には同じ目的である。しかしながら、公務員からは積極的に問題提起されるところはなかった。前記当委員会のエセ同和行為対策、エセ右翼行為対策等の経験から、実戦経験に基づく日弁連民暴委員会における当委員会委員の積極的な資料提供、各民暴大会における事例研究発表により、日弁連民暴委員会において全国的に取り上げるテーマとなり、警察庁の協力も得て平成15年3月に初めてのアンケート調査を行うことができた。当委員会の経験なくしては、日弁連における行政対象暴力に対する組織的取り組みは存しなかったと言っても過言でない。当委員会の活動としては、当委員会が行政対象暴力対策について先進的な取り組みをしていると評価されていることから、本年7月2日「全国民暴対策協議会愛知」を開催し、行政・警察・弁護士会が公正な行政を目指すため、行政対象暴力の排除に向けて活動する第一歩の大会とすることとした。そして行政の協力を得るため、ここ1年愛知県警、暴力追放愛知県民会議と協力し、公務員を対象に20数回の責任者講習をなした。企業と異なり行政という特殊性からその講習内容のレベルアップと標準化については十分検討した結果、高い評価を各市町村から得ることができた。加えて名古屋市等主要な市とは、幹部職員と協議会を行い、意見交換を数回行った。これにより行政の信頼を得、協議会は参加者1900名の内公務員約1200名と弁護士会の協議会としても異例の大規模なものとなり成功裏に終了した(通常協議会参加者は400名程度)。

3 まとめ

 主な委員会の活動については、以上のとおりであるが、その他、地域の暴力追放活動に地道に取り組んでいる他、暴力追放愛知県民会議に多数相談員を派遣し、暴力団等による不当要求行為対策に積極的に取り組んでいる。新人委員研修では、実践を重きに行うなど、経験を積み、かつ研究をなしている。
 市民の被害の救済を主眼に、真に市民を暴力の被害から守るという委員会の姿勢は20年変わるところがない。日弁連「自由と正義」7月号の民暴特集において当委員会委員に対して、なぜか執筆依頼は全くなかったが、その活動実績については、どの分野についても民暴委員会としては全国的に評価されていると確信している。