【質問】 よく、債権を保全するためには、「担保」をとるようにと言われますが、具体的にはどのようなものを担保に取ればよいのでしょうか。
【回答】 債権を保全するための担保としては、大別して、不動産(土地・建物)、機械や商品などの動産、株式や売掛債権などの債権を担保にとる物的担保と、保証人をとる人的担保があります。以下では、代表的な例を説明します。
まず、不動産については抵当権や根抵当権を設定する方法が主となります。根抵当権は一定の範囲に属する不特定の債権について極度額を限度に担保する点で、抵当権と異なります。担保にとる不動産は債務者の所有する不動産に限らず、第三者が提供してくれる不動産でも構いません。
次に動産については、売掛債権が支払われるまでは当該商品の所有権を移転しないという特約を付けて取引をする所有権留保や、取引先の在庫商品や機械などを担保にとっておき支払いが滞ったらそれらを取得する譲渡担保という方法があります。譲渡担保の場合には、倉庫など一定の場所に保管してあるまとまった商品等を一括して担保に取ることも可能です(集合物譲渡担保)。但し、動産の場合は当該動産が第三者の権利の目的になっていないかについて注意が必要です。売掛債権の支払が遅滞した場合には、先取特権(さきどりとっけん)により、販売した商品を差し押えることができます。既に商品が第三者に転売されている場合には、販売先が第三者に有している転売代金債権を差押えて、第三者から直接支払を受けることもできます。また、機械の修理代金を支払ってくれないような場合には、留置権(りゅうちけん)の行使により、修理代金を支払ってくれるまで修理した機械を引渡さないでおくことができます。
債権の担保と人的担保については、次回、ご説明します