新信託法について |
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旧信託法が制定されたのは,遙か大正一一年。その後,社会経済活動が激変したことは言うまでもありません。営利性ある商事信託について規制緩和の要請が強まる一方で,高齢化社会到来に備え,営利性に捉われない民事信託・福祉信託に対する社会的ニーズも高まりました。そこで,平成一六年の信託業法改正に続き,信託法も改正され,平成一九年九月三〇日から施行されています。
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