項 目 | 現 行 法 | 改 正 法 |
性別による差別禁止 | 女性差別を禁止 | 男女双方に対する差別を禁止 |
差別禁止対象の追加、明確化 | 募集から定年・解雇に至る各面で差別禁止 | 降格、職種・雇用形態の変更、退職勧奨、雇止めを差別禁止に加え、業務の配分・権限の付与を配置に含むことを明記 |
間接差別の禁止 | 規定なし | 身長体重体力、転勤等の要件について、合理性がない場合には、間接差別として禁止 |
母性保護の強化 | 妊娠・出産・産休取得を理由とする解雇の禁止 | 退職勧奨その他の不利益扱いも禁止。妊娠中・産後1年以内の解雇は妊娠等が理由でないことを事業主が証明しなければ無効。
母性健康管理に関する是正勧告に応じない場合には企業名公表。
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セクハラ対策 | 女性に対するセクハラについて、事業主に配慮義務 | 男性に対するセクハラも含め、事業主に措置義務。
是正勧告に応じない場合には企業名公表
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