「うちの子に限って・・・。」と思っていたら、ある日警察から電話が・・・。
少年事件手続において、少年は弁護士を「付添人」として選任することが出来ます。少年事件の「付添人」がどの様な活動をしているのか皆さんはご存じでしょうか。
少年が非行から立ち直るためには、少年自身が自らの問題点に気づいてこれを克服する意欲をもつことが重要となります。付添人は、裁判所などの組織に属さない自由な立場を活かしながら、少年審判という機会に少年が自ら立ち直ろうとする意欲をもてるよう、少年を支援する活動を行います。
しかし、現状では、逮捕され裁判になった場合において、成人の刑事事件では、100%近くが弁護士の援助を受けている一方で、少年事件では、四人に三人の少年が弁護士の援助を受けることなく審判を受けているのです。
少年にとって、なぜ、弁護士の付添人が必要なのか、多くの少年事件に弁護士が関わっていくことの意味と必要性について、皆さんも江川紹子さんと一緒に考えてみませんか。